○音更町火入許可に関する規則
平成19年3月30日
規則第8号
民有地火入許可に関する規則(昭和33年音更町規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条に規定する火入れの許可に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 1件の申請における火入れの対象面積(以下「対象面積」という。)が3ヘクタールを超えないこと(対象面積が3ヘクタールを超える場合において、1区画が3ヘクタール以下となるように火入地を区分しているときを除く。)。
(3) 火入地において、火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めていること。
(4) 火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)が、対象面積が0.5ヘクタール以下の場合は5人以上、0.5ヘクタールを超え1.0ヘクタール以下の場合は7人以上、1.0ヘクタールを超え2.0ヘクタール以下の場合は10人以上、2.0ヘクタールを超え3.0ヘクタール以下の場合は15人以上配置することとされていること。
(5) 鎌、スコップ、消火器その他の消火に必要な器具を備えていること。
(6) 火入地の周囲に幅員6メートル以上の防火帯が設けられていること(河川等防火帯と同等の効果が認められるものがある場合を含む。)。
(7) 火入地の周囲の現況、火入予定期間における気象状況の見通し等から見て、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可の対象期間)
第4条 火入れの許可の対象期間は、1件につき10日以内とする。
(消防署長等への通知)
第6条 町長は、火入れの許可をしたときは、火入通知書(別記第4号様式)により消防署長及び火入地の所在地を管轄する消防団分団長にその旨を通知するものとする。
(許可後における指示)
第7条 町長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条の規定に基づき火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(火入者の義務)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を町長及び消防署長に通知しなければならない。
2 火入者は、火入れの実施に当たっては、鎌、スコップ、消火器その他の消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
(火入責任者の義務)
第9条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
3 火入責任者は、防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
4 火入責任者は、火入従事者の配置及び防火帯の設置を適正に行い、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。
5 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第10条 火入れは、風速、湿度等を勘案して延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合は、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、対象面積が3ヘクタールを超える場合は、1区画が3ヘクタール以下となるように火入地を区分し、火入れを行った区画が完全に消火したことを確認してからでなければ、次の区画の火入れを行ってはならない。
3 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第11条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合は、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第12条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、町長及び消防署長に連絡することができる体制を確保しなければならない。
(職員の立入り等)
第13条 町長は、火入れの許可をする場合において必要があると認めるときは、その職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、火入れの際にその職員を火入れに立ち会わせることができる。
3 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、施行前の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、施行後の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。