○音更町自立支援協議会規則
平成22年3月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、音更町附属機関設置条例(平成22年音更町条例第1号)第4条の規定に基づき、音更町自立支援協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 障がい福祉サービス事業関係者
(2) 保健及び医療関係者
(3) 教育関係者
(4) 雇用関係者
(5) 学識経験を有する者
(6) 障がい者、その家族等
(7) 町の保健福祉部長
(8) 特に町長が必要と認めた者
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開催することができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、保健福祉部福祉課において行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月26日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。