○音更町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成26年1月14日

訓令第1号

音更町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成14年音更町訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に基づき、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のアクセス管理を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コミュニケーションサーバ 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)第1の2に規定するコミュニケーションサーバをいう。

(2) 統合端末 コミュニケーションサーバと結ばれている業務担当課のディスプレイ、プリンタ、照合情報読取装置、ICカードリーダライタ等をいう。

(3) 照合情報認証 照合情報と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法をいう。

(4) 照合ID 操作者を識別するための文字列をいう。

(5) 照合情報 両手のひらの静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報をいう。

(アクセス管理を行う機器)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステム組織規程(平成14年音更町訓令第5号。以下「組織規程」という。)第4条に規定するシステム管理責任者(以下「システム管理責任者」という。)は、次に掲げる住基ネットの構成機器(以下「サーバ等」という。)について、アクセス管理を行うものとする。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

(アクセス管理)

第4条 前条のアクセス管理は、照合情報認証により、サーバ等の操作を行う者(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(操作者の責務)

第5条 操作者は、この訓令に定める照合ID、照合情報及び操作権限(以下「照合ID等」という。)の管理方法を遵守しなければならない。

(照合IDの発行)

第6条 組織規程第5条に規定するセキュリティ責任者(以下「セキュリティ責任者」という。)は、照合IDを必要とするときは、照合ID発行申出書(別記第1号様式)により、照合IDの発行をシステム管理責任者に申し出るものとする。

2 システム管理責任者は、照合ID発行申出書の提出を受けたときは、当該申出理由を確認の上、法に規定する業務に則し、適当かつ必要と認める場合には、照合IDを発行し、別表に定める操作権限区分に従って登録の上、照合ID発行通知書(別記第2号様式)によりセキュリティ責任者へ通知するものとし、照合ID管理簿(システム管理責任者用)(別記第3号様式その1)にその旨を記録するものとする。

3 セキュリティ責任者は、前項の規定により照合IDの通知を受けたときは、操作者に照合IDを通知し、照合ID管理簿(セキュリティ責任者用)(別記第3号様式その2)に通知した旨を記録するものとする。

(照合ID等の管理)

第7条 操作者は、照合IDが漏えいしないよう、責任をもって管理するものとし、また、照合ID等の他者への貸与及び業務の目的以外の利用を行ってはならない。

2 セキュリティ責任者は、操作者の照合ID等の管理状況を常に把握するとともに、その利用状況について定期的に確認するものとする。

(照合情報の登録)

第8条 操作者は、照合IDの通知を受けたときは、自らの手のひらにより照合情報を登録するものとする。

2 セキュリティ責任者は、前項の規定により操作者が照合情報を登録したときは、照合ID管理簿(セキュリティ責任者用)に登録した旨を記録するものとする。

(操作権限の返却)

第9条 セキュリティ責任者は、操作者の退職、人事異動等に際しては、操作権限返却届(別記第4号様式)により、当該操作者の操作権限をシステム管理責任者に返却し、照合ID管理簿(セキュリティ責任者用)にその旨を記録するものとする。

2 システム管理責任者は、前項の規定により操作権限の返却を受けたときは、照合情報を削除した上、その旨を照合ID管理簿(システム管理責任者用)に記録するものとする。

(操作履歴の記録)

第10条 システム管理責任者は、コミュニケーションサーバに蓄積される住基ネット操作履歴を記録媒体に定期的に記録し、7年間保存するものとする。

(システム担当者の指定)

第11条 システム管理責任者は、この訓令に定めるもののほか、アクセス管理において必要な事項について、システム担当者を指定して行わせることができるものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、システム管理責任者が別に定めるものとし、セキュリティ責任者に対し、その都度通知するものとする。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和3年5月17日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

別表(第6条関係)

操作権限区分

項番

分類

操作権限種別

操作端末

役割

(可能な業務)

執行機関

1

通常業務

市町村業務管理

コミュニケーションサーバ/統合端末

・本人確認

・本人確認情報検索

・本人確認情報更新

・転入転出(全般)

・広域交付(全般)

・統計処理

・住民票コード管理

・本人確認情報整合

・本人確認情報提供状況開示

・文字コード管理

・公的個人認証連携

・戸籍附票

町民生活部町民課

町民生活部木野支所

総務部情報システム課

2

市町村業務窓口

統合端末

・本人確認

・本人確認情報検索

・転入転出(全般)

・広域交付(全般)

・公的個人認証連携

・戸籍附票

町民生活部町民課

町民生活部木野支所

3

個人番号カード管理業務

個人番号カード交付全般

統合端末

・本人確認

・本人確認情報検索

・住民基本台帳カード発行管理(窓口)

・個人番号カード管理(全般)

・個人番号カード管理(交付前設定)

・公的個人認証連携

町民生活部町民課

町民生活部木野支所

4

他業務

市町村他業務

統合端末

・情報提供

町民生活部町民課

5

操作者管理業務

操作者管理

統合端末

・操作者登録

・操作権限追加/返却

・操作者変更/削除

・照合情報再登録

・操作者有効期限変更

・操作者ID無効化

・操作者個別状況照会

・操作権限別状況照会

・操作権限委譲履歴照会

・操作権限委譲状況一覧出力

・操作管理帳票出力

・操作者照合暗証番号発行

・操作権限設定

・端末間暗号設定ツール

総務部情報システム課

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音更町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成26年1月14日 訓令第1号

(令和3年5月17日施行)