○音更町教育委員会に対する事務の委任に関する規則
平成27年4月25日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を音更町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(委任する事務)
第2条 委員会に委任する事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項に規定する総合教育会議の運営に関する事務とする。
(協議)
第3条 委員会は、前条の規定により委任された事務であっても、重要又は異例と認められる事項については、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか事務の処理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。