○音更町消防団消防報賞金条例

平成27年10月2日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、音更町消防団員(以下「団員」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項(同法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助に協力した者、同法第29条第5項(同法第30条の2及び第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消火若しくは延焼の防止若しくは人命の救助その他の消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者(以下「協力者等」という。)に報賞金を授与することについて必要な事項を定めるものとする。

(団員に対する報賞金)

第2条 町長は、団員が火災その他の災害における活動又は警戒、訓練その他の活動に従事したことにより、死亡し、又は障がいの状態となった場合においては、報賞金を授与することができる。

2 報賞金の種類及び額は、別表に定めるところによる。

3 団員が死亡した場合における報賞金は、その遺族に授与するものとし、遺族の範囲等については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項で準用する第8条の2第2項の規定の例による。

4 町長は、市町村非常勤消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和41年北海道市町村総合事務組合条例第2号)の規定により、団員又はその遺族に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金が授与される場合は、報賞金を授与しないものとする。

(協力者等に対する報賞金)

第3条 町長は、協力者等が第1条に規定する業務に協力し、又は従事したことにより、死亡し、又は障がいの状態となった場合においては、報賞金を授与することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により報賞金を授与する場合について準用する。

(審査)

第4条 報賞金の授与の可否、功労の程度及び障害等級(政令第6条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)については、町長が審査の上決定する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 北十勝消防事務組合の解散の日以前に同組合音更消防団員が第2条第1項の活動に従事し、又は音更町内における協力者等が第1条に規定する業務に協力し、若しくは従事したことにより授与すべき事由が生じた北十勝消防事務組合消防報賞金条例(平成2年北十勝消防事務組合条例第2号)の規定に基づく報賞金であって、同組合の解散の日後に授与するものについては、この条例の規定に基づく報賞金とみなす。

別表(第2条関係)

1 殉職者報賞金

功労の程度

火災その他の災害

直接現場活動

差し迫った危険を顧みず、延焼の防止、人命の救助その他の職務を遂行して死亡した者

2,000,000円

現場の危険性の程度、緊急性の程度等が上記に準ずると認められる者

1,500,000円

直接現場活動以外の職務(出動準備及び残務整理の活動並びに出退途上の交通事故等を含む。)の遂行中に死亡した者

1,000,000円

警戒、訓練その他の活動における事故等により死亡した者(消防庁長官から顕彰状の授与がある場合に限る。)

500,000円

備考 この区分による功労の程度を適用することが困難な特別の事情がある場合は、200万円を上限として町長が定める。

2 障がい者報賞金

障害等級

功労の程度及び額

抜群の功労があり他の模範となると認められる者

特に顕著な功労があると認められる者

多大な功労があると認められる者

第1級

2,000,000円

1,500,000円

1,000,000円

第2級

1,800,000円

1,350,000円

900,000円

第3級

1,500,000円

1,100,000円

700,000円

第4級

1,300,000円

950,000円

600,000円

第5級

1,000,000円

750,000円

500,000円

第6級

700,000円

450,000円

300,000円

第7級

500,000円

350,000円

200,000円

第8級

300,000円

200,000円

100,000円

音更町消防団消防報賞金条例

平成27年10月2日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)