○音更町役場庁舎耐震改修等基金条例

平成28年3月3日

条例第4号

(設置)

第1条 音更町役場庁舎の耐震改修等の資金に充てるため、音更町役場庁舎耐震改修等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、毎年度予算の定めるところにより、又は決算剰余金のうちから積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金から生ずる収入)

第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の資金の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

音更町役場庁舎耐震改修等基金条例

平成28年3月3日 条例第4号

(平成28年3月3日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成28年3月3日 条例第4号