○尾張旭市議会事務局設置条例
昭和45年11月9日
条例第22号
(事務局の設置)
第1条 尾張旭市議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及びその他職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局の職員の定数は別に定める。
(委任規定)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、昭和45年12月1日から施行する。
昭和45年11月9日 条例第22号
(昭和45年12月1日施行)