○尾張旭市部設置条例
昭和57年3月29日
条例第1号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、尾張旭市に次の公室及び部(以下「部」という。)を置く。
市長公室
企画部
総務部
市民生活部
健康福祉部
こども子育て部
都市整備部
上下水道部
(分掌事務)
第2条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
市長公室
(1) 秘書及び健康都市の推進に関すること。
(2) 市の魅力の向上・発信、広報及び広聴に関すること。
企画部
(1) 総合企画及び調整に関すること。
(2) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
(3) 情報化の推進に関すること。
総務部
(1) 行政一般、統計、法務文書、契約及び検査に関すること。
(2) 危機管理及び防災・減災対策に関すること。
(3) 予算その他財政、市有財産及び施設管理に関すること。
(4) 税の賦課に関すること。
(5) 税の収納に関すること。
(6) 他の部の所管に属さないこと。
市民生活部
(1) コミュニティ、市民活動、交通安全、防犯及び青少年の健全育成に関すること。
(2) 男女共同参画及び多文化共生に関すること。
(3) 戸籍及び住民記録に関すること。
(4) 商業、工業及び観光に関すること。
(5) 環境衛生に関すること。
健康福祉部
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 高齢者福祉及び介護保険に関すること。
(3) 保健衛生に関すること。
(4) 国民健康保険、国民年金及び医療に関すること。
こども子育て部
(1) 子ども・子育て施策の推進に関すること。
(2) 保育に関すること。
(3) 児童福祉に関すること。
(4) 子育て支援に関すること。
都市整備部
(1) 都市計画、交通施策、建築及び開発に関すること。
(2) 道路、河川その他土木施設の整備及び土地区画整理に関すること。
(3) 道路、河川その他土木施設の維持管理に関すること。
(4) 公園緑地及び農業に関すること。
上下水道部
(1) 専用水道等に関すること。
(2) 下水道に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 尾張旭市課等設置条例(昭和53年尾張旭市条例第1号)は廃止する。
附則(昭和59年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第6号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 尾張旭市特別職報酬等審議会条例(昭和42年尾張旭市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第6条中「総務課」を「市長公室人事課」に改める。
附則(平成5年3月31日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中尾張旭市部設置条例第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(尾張旭市行政改革推進委員会設置条例の一部改正)
2 尾張旭市行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(尾張旭市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
3 尾張旭市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(尾張旭市補助金等審査委員会条例の一部改正)
4 尾張旭市補助金等審査委員会条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年7月6日条例第31号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。