○尾張旭市少年センター運営規則

平成5年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾張旭市少年センター設置条例(平成4年尾張旭市条例第25号)の規定に基づき、尾張旭市少年センター(以下「少年センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(相談員)

第2条 少年センターに相談員を置く。

2 相談員は、少年の問題行動の未然防止及び早期解決を図るため、相談等の業務を行う。

(運営協議会の会長)

第3条 尾張旭市少年センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(運営協議会の会議)

第4条 運営協議会の会議は、会長が招集する。

2 運営協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(主任育成員及び校区育成員)

第5条 主任育成員は、市内全域で非行少年の早期発見及び街頭相談の業務を行う。

2 校区育成員は、主任育成員を補佐し、主任育成員との連携を密にし、定められた地域の非行少年の早期発見及び街頭相談の業務を行う。

3 主任育成員及び校区育成員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(身分証明書)

第6条 主任育成員、校区育成員及び相談員が街頭相談を行う場合は、身分証明書(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

尾張旭市少年センター運営規則

平成5年3月31日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成5年3月31日 規則第4号
平成9年3月28日 規則第5号
平成16年3月29日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第6号