○尾張旭市少年センター運営規則
平成5年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張旭市少年センター設置条例(平成4年尾張旭市条例第25号)の規定に基づき、尾張旭市少年センター(以下「少年センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(相談員)
第2条 少年センターに相談員を置く。
2 相談員は、少年の問題行動の未然防止及び早期解決を図るため、相談等の業務を行う。
(運営協議会の会長)
第3条 尾張旭市少年センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(運営協議会の会議)
第4条 運営協議会の会議は、会長が招集する。
2 運営協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(主任育成員及び校区育成員)
第5条 主任育成員は、市内全域で非行少年の早期発見及び街頭相談の業務を行う。
2 校区育成員は、主任育成員を補佐し、主任育成員との連携を密にし、定められた地域の非行少年の早期発見及び街頭相談の業務を行う。
3 主任育成員及び校区育成員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(身分証明書)
第6条 主任育成員、校区育成員及び相談員が街頭相談を行う場合は、身分証明書(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。