○尾張旭市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成4年3月30日

規則第7号

尾張旭市長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和63年尾張旭市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。

(上席の職員)

第2条 前条に規定する上席の職員は、尾張旭市部設置条例(昭和57年尾張旭市条例第1号)第1条に規定する部の長である職員とし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 第1順位は総務部長とし、その他は尾張旭市職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号)に規定する給料表の職務の級の上位の者とし、職務の級が同じであるときは号給の上位の者とする。

(2) 前号の規定により順位を決定することができないときは年齢の多い者とし、年齢が同じであるときはくじで定めた者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

尾張旭市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成4年3月30日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成4年3月30日 規則第7号
平成14年2月1日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第3号