○尾張旭市長の権限に属する事務の一部を尾張旭市教育委員会に委任する規則
昭和63年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を尾張旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 尾張旭市体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第27号)に規定する施設の管理に関すること。
(2) 尾張旭市文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第26号)に規定する施設の管理に関すること。
(3) 尾張旭市どうだん亭の設置及び管理に関する条例(平成11年条例第1号)に規定する施設の管理に関すること。
(4) 尾張旭市平子町仮設広場の管理に関すること。
(権限委任の留保)
第3条 教育委員会は、受任事務であつても次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理について市長の指示を受けなければならない。
(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議の生ずるおそれがあるとき。
2 前項に定めるもののほか、市長は委任事務について特に必要がある場合には、報告を徴し、若しくは指示を行い、又は自らその事務を行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月29日規則第16号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。