○尾張旭市長の権限に属する事務の一部を尾張旭市教育委員会事務局の職員に補助執行させる規程
昭和63年3月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を尾張旭市教育委員会事務局の職員(以下「事務局職員」という。)に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を事務局職員に補助執行させるものとする。
(1) 私立学校(幼稚園を除く。)に関すること。
(2) 教育財産を取得し、及び処分すること。
(3) 尾張旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。
(4) 教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
(5) 教育委員会の所掌に係る施設の使用料を減免すること。
(6) 市誌に関すること。
附則
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、昭和62年度の予算経理については、なお従前の例による。
2 市長の権限に属する事務を教育委員会教育長に補助執行させる規程(昭和53年尾張旭市訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成2年6月29日訓令第3号)
この訓令は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月16日訓令第3号)
この訓令は、平成26年6月16日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。