○尾張旭市決裁規程
昭和37年5月15日
規程第1号
(趣旨)
第1条 尾張旭市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 決裁 市長又はその補助機関が市長の権限に属する事務(他の執行機関が補助執行する場合を含む。以下同じ。)について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長の補助機関が、この規程に定める範囲内で、市長の責任において、常時市長に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者(決裁又は専決の権限を有する者をいう。以下同じ。)が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代わつて決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者にさしつかえがあつて決裁できない状態にあることをいう。
(5) 部長 尾張旭市行政組織規則(平成20年規則第2号。以下「組織規則」という。)第4条に定める部長及びこれに相当する職にある者をいう。
(6) 部次長 組織規則第4条に定める部次長及びこれに相当する職にある者(会計管理者を含む。)をいう。
(7) 課長 組織規則第4条に定める課長及びこれに相当する職にある者をいう。
(8) 主幹 組織規則第4条に定める主幹及びこれに相当する職にある者をいう。
(9) 課長補佐 組織規則第4条に定める課長補佐及びこれに相当する職にある者をいう。
(10) 係長 組織規則第4条に定める係長及びこれに相当する職にある者をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は原則として、その事務を処理する係長の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係課長等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、部長又は課長の専決事項に属するものは、その事務を所掌する部長又は課長の決裁を受けたのちに合議するものとする。
(市長の決裁事項)
第4条 市長はおおむね次の事項を決裁するものとする。
(1) 市政の総合企画及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(3) 儀式及び表彰に関すること。
(4) 各執行機関の総合調整に関すること。
(5) 議会の招集、議案の提出その他市議会に関すること。
(6) 特に重要な請願及び陳情に関すること。
(7) 特に重要な不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。
(8) 条例、規則、訓令その他重要な例規の制定及び改廃に関すること。
(9) 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
(10) 予算編成及び決算の確保に関すること。
(11) 職制に関すること。
(12) 職員の賞罰及び賠償に関すること。
(13) その他特に重要な事項に関すること。
2 副市長は、前項に定めるもののほか、市長の決裁事項以外の重要な事項について専決することができるものとする。
(主幹の専決事項)
第8条 主幹の専決事項は、課長の専決すべき事項のうち別に定める事項とする。
(専決権の委譲)
第11条 部長及び課長は、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 前項の場合においては、企画部長に合議した上、市長の承認を得なければならない。
(代決)
第12条 代決を行うことができる者は、別表第3に定めるとおりとする。
(代決の制限)
第13条 前条の場合であつても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第14条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
附則
この規程は、昭和37年6月1日から施行する。
附則(昭和47年12月26日規程第6号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月20日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日訓令第4号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。ただし昭和54年度の予算経理については、なお従前の例による。
附則(昭和56年4月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月20日訓令第6号)
この訓令は、昭和56年10月20日から施行する。
附則(昭和57年3月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日訓令第3号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日訓令第2号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月15日訓令第10号)
この訓令は、昭和61年5月15日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月16日訓令第3号)
この訓令は、昭和62年6月16日から施行する。
附則(昭和63年3月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、昭和62年度の予算経理については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月28日訓令第5号)
この訓令は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月21日訓令第3号)
この訓令は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日訓令第4号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、平成6年度の予算経理については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、平成7年度の予算経理については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日訓令第8号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月26日訓令第7号)
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月23日訓令第22号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第8号抄)
1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2安全安心課の項中「及び自衛官候補生」を加える改正は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第2市民課の部外国人登録の項の改正は、同年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日訓令第3号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(尾張旭市職員服務規程の一部改正)
2 尾張旭市職員服務規程(昭和53年訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、令和元年度の予算経理については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和3年度の予算経理については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条―第7条関係)
1 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 総務部長 | 部長共通 | 総務課長 | 課長共通 | 備考 | |||
庁中連絡調整 | 各部の連絡調整 | 部内の連絡調整 | 課内の連絡調整 | |||||||
事務引継 | 部長及び部次長 | 課長及び主幹 | 課長補佐以下 | |||||||
公印 | 調製若しくは改刻又は廃棄等 | |||||||||
文書 | 収受 発送 | 文書の収受、配布及び発送 | 課における文書の受理 | |||||||
保存 廃棄 | 書庫の管理 | 保存文書の廃棄 | ||||||||
文書の処理 | 指導統制 | 文書取扱いの指導統制 | ||||||||
報告 調査 照会 回答 | ① 特に重要な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの ② 特に重要な指令、通知、申請、照会及び回答 | ① 重要な事項の調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの ② 重要な事項の指令、通知、申請、照会及び回答 | ① 定例的で重要な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの ② 定例的で重要な指令、通知、申請、照会及び回答 | ① 定例的な調査、報告、進達、副申その他これらに類するもの ② 軽易な指令、通知、申請、照会及び回答 | ||||||
証明 閲覧 | 特に異例なもの | 異例なもの | 原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他定例的なもの | |||||||
公文書の開示決定等 | 異例なもの | 一般的なもの | 総務課長に合議すること。 | |||||||
その他の文書 | 特に重要な出版物の刊行 | 重要な出版物の刊行 | ① 原簿、台帳等の作成及び記載の確認 ② 統計書類等の出版物の贈与 ③ 所管事務についての関係者の呼出しの通知 ④ 定期又は軽易な出版物の刊行 | |||||||
法制 | 公示令達 (告示、公示、通達、その他の公示令達) | 特に重要なもの | 重要なもの | ① 他の官庁から依頼の告示又は公示の掲示 ② 掲示板の管理 | 軽易で定例的なもの | 課長決裁は、総務課長に合議すること。副市長決裁以上は、総務部長及び総務課長に合議すること。 | ||||
市長代理人の選定 | 重要な訴訟、仮処分、行政代執行等の事件 | 訴訟、仮処分、行政代執行等の事件 | ||||||||
例規集 | 例規集の登載及び改廃 | 例規集の編集、発行及び加除整理 | ||||||||
公有財産 | 登記 登録 | ① 不動産又は動産の取得に伴う登記又は登録 ② 土地の分筆、合筆又は地目変更 | ||||||||
土地の境界確認 | 全該当事項 | |||||||||
行政財産の用途変更又は廃止 | 重要な用途変更又は廃止 | 軽易な用途変更又は用途廃止 | 総務部長及び財政課長に合議すること。 | |||||||
行政財産の所管換え | 全該当事項 | 総務部長及び財政課長に合議すること。 | ||||||||
行政財産の使用許可 | 特に異例な使用許可 | 異例な使用許可 | 定例的な使用許可 | 課長決裁は、財政課長に合議すること。 部長決裁以上は、総務部長及び財政課長に合議すること。 | ||||||
普通財産の用途決定 | 重要な用途決定 | 軽易な用途決定 | 総務部長及び財政課長に合議すること。 | |||||||
普通財産の貸付け | 新規 | 特に重要な貸付け | その他の貸付け | 総務部長及び財政課長に合議すること。 | ||||||
継続 | 特に重要な貸付け | その他の貸付け | ||||||||
普通財産の譲渡 | 全該当事項 | 総務部長及び財政課長に合議すること。 | ||||||||
普通財産の交換 | 特に重要な交換 | その他の交換 | 総務部長及び財政課長に合議すること。 | |||||||
公有財産の借入れ | 新規 | 特に重要な借入れ | その他の借入れ | 総務部長及び財政課長に合議すること。 | ||||||
継続 | 特に重要な借入れ | その他の借入れ |
2 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 企画部長 | 部長共通 | 人事課長 ( )内は総務課長 | 課長共通 | 備考 | ||
職制 | 所属職員の事務分担 | ||||||||
任免 | 任用 | 職員 | 会計年度任用職員 | ||||||
普通退職 | 職員 | 会計年度任用職員 | |||||||
異動 | 職員 | ||||||||
出勤停止 休職 | 職員 | ||||||||
年次休暇等の付与 | 職務に専念する義務の免除 | 部長 | 部次長以下 | ||||||
年次休暇 特別休暇(夏季休暇) | 部長 | 部次長、課長及び主幹 | 課長補佐以下 | ||||||
その他の承認 | 部長 | 部次長、課長及び主幹 | 課長補佐以下 | ||||||
服務 | 時間外(休日)勤務命令 | 係長以下 | |||||||
当直勤務命令 | (該当職員全員) | ||||||||
身分 服制 | 営利企業等の従事許可 | ① 職員章及び身分証票の交付 ② 身分上の諸届の処理 | 特殊な身分証票の交付 | ||||||
出張命令 | 県内 | 副市長 | 部長 | ① 部次長、課長及び主幹 ② 課長補佐以下で4日以上 | 課長補佐以下で3日以内 | ||||
県外 | ① 副市長 ② 部長で4日以上 | ① 部長で3日以内 ② 部次長、課長及び主幹で4日以上 | ① 部次長、課長及び主幹で3日以内 ② 課長補佐以下で宿泊を要する場合 | 課長補佐以下で宿泊を要しない場合 | 宿泊出張の場合は、人事課長に合議すること。 | ||||
給与 | 給料 | 昇給 | 全職員 | ||||||
支給 | 全職員 | ||||||||
手当 | 扶養手当及び通勤手当の認定 | 全職員 | |||||||
その他の認定 | 特殊なもの | 特殊でないもの | 特殊なものとは、給与の算定基礎が明らかでないものをいう。 | ||||||
支給 | 全職員 |
3 財務関係
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 部長共通 ( )内は総務部長 | 課長共通 ( )内は人事課長 | 備考 | |||
支出負担行為 | 1 報酬 | 会計年度任用職員 | (全額) | |||||
上記以外の者 | 全額 | |||||||
2 給料 | (全額) | |||||||
3 職員手当等 | (全額) | |||||||
4 共済費 | (全額) | |||||||
5 災害補償費 | 消防団員 | 全額 | ||||||
上記以外の者 | (全額) | |||||||
6 恩給及び退職年金 | (全額) | |||||||
7 報償費 | ~80 | 80~ | ||||||
8 旅費 | 会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償 | (全額) | ||||||
上記以外のもの | 全額 | |||||||
9 交際費 | 全額 | |||||||
10 需用費 | 消耗品費 | ~80 | 80~ | |||||
燃料費 | 全額 | |||||||
食糧費 | 全額 | |||||||
印刷製本費 | ~100 | 100~ | ||||||
光熱水費 | 全額 | |||||||
修繕料 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 130~ | ||||
賄材料費 | 全額 | |||||||
医薬材料費 | 全額 | |||||||
11 役務費 | 全額 | |||||||
12 委託料 | 健康診査、検診、予防接種、保育、特定健康診査及び特定保健指導 | 全額 | ||||||
上記以外のもの | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | ||||
13 使用料及び賃借料 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | ||||
14 工事請負費 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 130~ | ||||
15 原材料費 | ~80 | 80~ | ||||||
16 公有財産購入費 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | |||||
17 備品購入費 | ~1,000 | 1,000~ | 300~ | 80~ | ||||
18 負担金、補助及び交付金 | 保険給付費、医療諸費、保険料負担金、施設型給付費、施設等利用給付費及び臨時給付金 | 全額 | ||||||
上記以外のもの | ~300 | 300~ | 50~ | |||||
19 扶助費 | 全額 | |||||||
20 貸付金 | 全額 | |||||||
21 補償、補塡及び賠償金 | 補償金及び補塡金 | ~1,000 | 1,000~ | 500~ | 100~ | |||
賠償金 | 全額 | |||||||
22 償還金、利子及び割引料 | 全額 | |||||||
23 投資及び出資金 | 全額 | |||||||
24 積立金 | 全額 | 総務部長及び財政課長に合議すること。 | ||||||
25 寄附金 | ~100 | 100~ | ||||||
26 公課費 | 全額 | |||||||
27 繰出金 | 全額 | 総務部長及び財政課長に合議すること。 | ||||||
予備費の充用 | ~10 | (10~) | ||||||
予算の流用 | (全額) | |||||||
基金の処分 | ~1,000 | 1,000~ | 総務部長及び財政課長に合議すること。 | |||||
物品 | 貸付け | ~30 | 30~ | 金額は、予定貸借料の年額又は総額を表し、無償のもの又は軽減されるものについては、評価額を示す。 | ||||
売却及び廃棄 | ~30 | 30~ | 金額は、取得価格又は予定価格を表す。部長決裁は、財政課長に合議すること。 | |||||
施行計画 | 支出負担行為の決裁区分による。 | 変更の場合は、変更後の金額の決裁区分による。 | ||||||
契約事項 | 予定価格及び制限価格の決定 | ~3,000 | 3,000~ | 1,000~ | 130~ | |||
一般競争入札の公告及び指名競争入札参加者の指名 | 部長共通以上の支出負担行為の決裁区分に係るもの | 課長共通の支出負担行為の決裁区分に係るもの | 公告は、総務課長に合議すること。 | |||||
一般競争入札の落札者決定 | ~1,000 | 1,000~ | ||||||
工期及び納期の延長 | 30日を超えるもの | 30日以内のもの | ||||||
監督職員の任命 | 全額 | |||||||
検査職員の任命 | 全額 | |||||||
検査結果の通知 | 支出負担行為の決裁区分による。 | |||||||
その他 | ① 工事の履行確認 ② 工事現場代理人及び主任技術者(監理技術者)の承認 ③ 工事用資材の検査の報告 ④ 市有財産の火災保険契約 | |||||||
寄附の収受(負担付きであるもの及びふるさと納税制度によるものを除く。) | ~100 | 100~ | 50~ | 金銭以外のものは、評価額を示す。 | ||||
寄附の収受(ふるさと納税制度によるもの) | 全額 | |||||||
収入命令 | 全額 | |||||||
支出命令 | 全額 | |||||||
前渡金の支出及び精算 | 全額 | 「前渡金」とは、資金前渡、概算払及び前金払をいう。 | ||||||
戻入、戻出及び振替命令 | 全額 | |||||||
歳入歳出外現金の受払 | 異例なもの | 異例でないもの | ||||||
収入の徴収 | 徴収 | ア 定例的な補助金、助成金その他これに類するもの | 全額 | 「徴収」とは、調査、決定、納入告知及び督促をいう。 | ||||
イ 市税(県民税を含む。以下この表において同じ。) | 全額 | |||||||
ウ 使用料、手数料その他の収入 | 全額 | |||||||
エ 各種保証金 | 全額 | |||||||
オ 官庁、公共団体等の嘱託に係る公課その他の徴収等 | 全額 | |||||||
カ 市税の納入告知及び督促 | ① 納税通知書及び督促状の発行 ② 催告書の発行 | |||||||
市税の減免及び更正 | 異例なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |||||
市税の徴収猶予、その取消し、徴収の嘱託、滞納処分及び過誤納整理 | 差押物件の公売及び換価処分 | ① 徴収猶予及びその取消し ② 徴収の嘱託 ③ 差押え ④ 差押物件の売却通知 ⑤ 差押解除 ⑥ 交付要求 ⑦ 過誤納整理 | ||||||
市税の滞納処分の執行停止及び不納欠損処分 | 不納欠損処分 | 滞納処分の執行停止 | ||||||
注 1 数字で特に表示のないものは、1件(一つの決裁に係るもの)の金額(単位は万円)を示す。 2 副市長以上の決裁は、全て総務部長及び財政課長に合議すること。ただし、契約事項に関する決裁は除く。 3 「10~」は10万円以下のものを、「~10」は10万円を超えるものを示す。 |
別表第2(第5条―第7条関係)
主務課の区分 | 決裁区分 専決事項 | 副市長 | 主務部長 | 主務課長 |
広報戦略課 | 市の魅力の向上・発信 | 複数の課等にまたがる調整 | 新聞、放送その他報道機関との連絡調整 | |
広報 | 広報の総合計画 | ① 広報誌の発行 ② 市ホームページの管理 | ① 広報資料の交換及び収集 ② 広報活動の実施 ③ 市ホームページの編集及び公開 | |
広聴 | 広聴の総合計画 | ① 世論の聴取及びその要望事項の処理 ② 重要な陳情書及び投書の処理 | 軽易な陳情書及び投書の処理 | |
企画課 | 事務事業の連絡調整 | 各課等の事務の調整 | 各課等の事務の調整で政策に及ぼす影響の少ないもの | |
総合企画 | 基本政策に及ぼす影響の少ない総合企画の調査及び報告 | 総合企画の調査及び資料の収集 | ||
事務改善 | 総合的な業務の改善計画 | 事務改善の調査及び指導 | ||
人事課 | 災害補償 | 認定 | 支給 | |
研修 | 職員の教養及び研修計画 | 職員研修計画の実施 | ||
共済組合 | 全ての共済組合事務 | |||
安全衛生管理 | 全職員 | |||
福利厚生 | 職員の福利厚生計画 | 職員の福利厚生計画の実施 | ||
情報政策課 | 情報システムの運用管理 | 総合的なシステムの企画調整 | 各部門間の連絡調整 | 情報システムの管理及び電算処理 |
情報セキュリティ対策 | 総合的な対策 | 複数の課等にまたがる対策 | ① 単独システムの設計、開発及び導入に関する指導及び助言 ② 各課等に対する指導及び助言 | |
情報化施策 | 政策に及ぼす影響の大きい施策の企画調整 | 各課等の事務の調整 | 施策の調査及び資料の収集 | |
総務課 | 統計 | 統計調査の実施計画 | ① 統計調査の実施 ② 統計資料の収集 ③ 統計調査員の内申 ④ 統計思想の啓発普及 | |
行政資料 | 行政資料の収集及び整理 | |||
議案 | 議会に提出する議案の編成 | |||
庁舎管理 | ① 庁内取締りの指示 ② 庁内案内 ③ 会議室、事務室等の使用許可 ④ 庁内設備(電話、電気、空調等)の使用の調整及び規制 ⑤ 電灯及び電話の架設、移転及び設備変更 ⑥ 庁内施設の維持管理 ⑦ 庁内放送設備の管理及び放送の実施 ⑧ 消防計画及び盗難予防計画の策定及び実施 ⑨ 庁舎内外清掃計画の策定及び実施 | |||
工事検査 | 工事の検査基準の制定改廃 | 工事検査の実施 | ||
危機管理課 | 防災 | ① 防災思想の普及啓発 ② 防災対策に関する調査及び資料の収集 ③ 防災行政無線の維持管理 ④ 防災施設及び資機材の整備 | ||
自衛官募集 | 自衛官及び自衛官候補生の募集事務 | |||
財政課 | 地方交付税 | 交付税の算定に用いる資料その他必要な資料の提出 | ||
市債 | ① 政府資金の借入申込み ② 市債の承認を受けた事業資金の前借り及び借換え | ① 市債の現況報告 ② 市債及び一時借入金の元利償還 | ||
議決予算 | 会計管理者に対する議決予算の写しの交付 | |||
財産管理 | 移転、変更、消滅等の登録 | ① 財産の取得処分の決定による権利の保存 ② 財産表の作成 ③ 財産台帳の整備 ④ 建物及び公用車の共済保険の調整 | ||
行政区域 | 行政区域に関する調査、立会い等 | |||
施設管理 | 管理施設の維持管理(設備の使用調整及び設備変更) | |||
営繕 | ① 建築及び営繕工事の設計及び監督指示 ② 建築及び営繕工事の指導及び調整 | |||
物品等の契約 | 単価契約の範囲の決定 | |||
共同消耗品 | 一括購入物品の払出し | |||
税務課 | 税の賦課(国民健康保険税を除く。) | ① 賦課額の決定及び更正 ② 市の誤りによる調定の減額 ③ 特別徴収義務者の指定 ④ 検税の実施 ⑤ 納税通知書の発付 ⑥ 随時課税の納期決定 ⑦ 市税申告書の処理 ⑧ 納税義務の発生、消滅及び異動申告書の処理 ⑨ 市税の課税権の帰属 | ||
軽自動車 | 軽自動車の標識交付 | |||
法人 | ① 法人の事業開始及び廃止の届出の処理 ② 法人の設立及び解散の届出の処理 ③ 法人の事業、名義及び事業所の変更届の処理 | |||
固定資産 | 固定資産評価審査委員会に対する答弁書の作成 | ① 土地及び家屋の申告書の処理 ② 土地及び家屋の登記済通知書及び課税物件異動通知書の処理 ③ 固定資産課税台帳登録の不動産の価格等の県への通知 | ||
収納課 | 納税の啓発 | 納税思想の啓発宣伝の計画 | ① 納税思想の啓発宣伝の計画実施 ② 納税相談 | |
市民活動課 | 地域コミュニティ | 地域コミュニティに関する総合的計画 | 地域コミュニティに関する総合的計画の実施 | |
市民活動支援 | 市民活動支援に関する総合的計画 | 市民活動支援に関する総合的計画の実施 | ||
交通安全 | 交通安全思想普及計画 | 交通安全思想普及計画の実施 | ||
防犯 | 防犯活動の総合的計画 | ① 防犯思想の啓発推進 ② 防犯灯の設置及び維持管理 ③ 関係機関との連絡調整 | ||
消費者 | 消費者行政に関する総合的計画 | ① 消費者団体との連絡、調整及び指導 ② 消費者問題 ③ 消費者の保護及び育成 ④ 物価対策問題 | ||
少年対策 | 少年の非行防止及び健全育成に関する計画 | |||
多様性推進課 | 男女共同参画 | 男女共同参画に関する総合的計画 | 男女共同参画に関する総合的計画の実施及び調整 | |
市民課 | 戸籍 | ① 戸籍の記載が不法、遺漏又は錯誤がある場合の関係人に対する通知 ② 戸籍に関する届出を怠つた者に対する催告 ③ 戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告 ④ 戸籍及び除籍の謄抄本の認証(再認証) ⑤ 戸籍及び除籍に関する証明、届書、申請書その他記載事項漏れの証明 ⑥ 戸籍の届出等に基づき、その者の住所地において住民票の記載消除又は更正すべき事項の通知 ⑦ 戸籍に関する届出若しくは申請書の受理又は不受理の証明 ⑧ 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の通知 ⑨ 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第48条第2項の書類の送付 ⑩ 人口動態調査票の作成 ⑪ 戸籍事務協議会研究会の事務連絡 | ||
身分 | 身分情報に関する証明及び通知 | |||
印鑑登録 | ① 印鑑登録及び印鑑証明 ② 印鑑の届出事項変更による職権訂正及び抹消 | |||
埋火葬 | 埋火葬許可 | |||
住民基本台帳 | ① 附票の記載、消除及び更正並びに届出を要しない場合の職権による住民票の記載、消除及び更正 ② 住民票の記載を更正した場合の本籍地市町村への通知 ③ 本籍が転属した場合の附票の記載事項 ④ 住民登録に関する人口異動報告 ⑤ 住民票、附票その他の証明 ⑥ 届出のない場合の職権による住民票の記載、消除及び更正 ⑦ 個人番号の付番及び通知並びに個人番号カードの交付等 | |||
外国人 | ① 住居地の届出等に係る処理 ② 特別永住者証明書の交付 ③ 特別永住許可申請受付 | |||
自動車臨時運行 | 自動車臨時運行の許可 | |||
産業課 | 商工振興 | ① 基本計画に基づく施策の決定 ② 工場立地計画及び誘致計画 ③ 工場適地の調査及び地区の決定 | ① 各種催物の決定 ② 商工業全般に関連する事項の企画調整、調査の実施及び指導 | ① 中小企業団体、商工会等商工業団体の育成及び指導 ② 商工業の相談指導 ③ 中小企業協同組合結成、勧奨指導及び組合に関する諸届の進達 ④ 工場適地及び候補地の予備調査 |
金融 | 預託に関する計画 | ① 融資のための金融機関連絡 ② 融資のための調査、報告及び進達 ③ 金融のための認定、証明書等の交付 | ||
ふるさと納税制度 | ふるさと納税に係る指定の申出 | |||
労務 | 各種行事の決定 | 勤労者団体との連絡、調整及び指導 | ||
観光 | 観光客誘致及び宣伝の計画 | ① 観光事業計画の実施 ② 観光客誘致及び宣伝の実施 ③ 観光宣伝印刷物図案の決定 ④ 観光協会及び観光団体との連絡調整 | ||
環境課 | 環境保全対策 | 環境基本計画の総合調整 | ① 環境基本計画の実施 ② 環境保全対策の調査及び資料の収集 | |
犬の登録及び狂犬病予防 | ① 犬の登録申請その他諸届書の処理 ② 狂犬病予防注射の実施 | |||
旭平和墓園 | 使用権の取消し及び消滅の決定 | 原状回復の執行命令 | ① 使用の許可及び使用権の承継許可 ② 墓地内の工事の承認 ③ 使用墓地の移転 ④ 墓園の維持管理 ⑤ その他墓園に関する届出書の受理 | |
公害 | ① 公害の苦情処理 ② 公害の被害調査 ③ 公害防止対策の相談 ④ 公害に関する環境調査実施 ⑤ 公害関係各種届出書の受理 | |||
廃棄物 | 一般廃棄物取扱業者の許可等 | ① 一般廃棄物処理実施計画 ② 多量一般廃棄物の処分命令 | ① 計画に基づく一般廃棄物の収集及び処理 ② ごみ減量及び資源化施策の実施 ③ 一般廃棄物の調査、啓発及び指導 | |
福祉政策課 | 社会福祉法人 | 社会福祉法人の指導 | 社会福祉法人との連絡調整 | |
福祉課 | 生活保護 | 生活保護の開始、停止、廃止及び却下 | ① 扶助費の支給決定 ② 生活保護統計の決定 ③ 生活指導及び更生指導 | |
障害者(身体・知的・精神)福祉 | ① 法による福祉サービス利用の支給決定及び費用の支援 ② 身体障害児(者)及び知的障害児(者)の生活指導 ③ 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付申請書の進達 ④ 在宅重度障害者手当及び心身障害者扶養共済の進達 ⑤ 障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当及び重度心身障害児介護手当の認定及び支給決定 ⑥ 各種証明書の交付 | |||
災害救助 | 基本的な災害救助対策の決定 | ① 災害援助対策等の実施 ② 災害救助金品の給付及び物品の貸与 ③ 災害救助の訓練 ④ 水難救護法(明治32年法律第95号)による物件の処置 | ||
戦傷病者、戦没者遺族等の援護 | ① 遺族年金、障害年金及び弔慰金に関する請求書の進達 ② 遺族年金証書、弔慰裁定通知書及び遺族国庫債券の交付 ③ 引揚者の援護 | |||
その他の福祉 | 福祉諸団体の指導 | ① 福祉団体との連絡調整 ② 募金団体及び日赤支部との連絡調整 ③ 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い及び遺留金品の処理 | ||
長寿課 | 老人福祉 | ① 法による福祉の措置 ② 老人いこいの家及び多世代交流館の管理運営 | ||
介護保険 | 異議申請の処理 | ① 賦課額の決定及び更正 ② 被保険者の資格取得及び喪失の認定 ③ 被保険者証、認定証等の発行及び更新 ④ 要介護認定及び更新 ⑤ 要支援認定及び更新 ⑥ 現物給付の審査及び支払 ⑦ 居宅サービス計画の作成を依頼する旨の届出の受付 ⑧ 償還払い ⑨ 居宅介護サービス費等の支給 ⑩ 高額介護サービス費の支給及び高額介護予防サービス費の支給 ⑪ 第三者行為の求償 ⑫ 保険料の普通徴収及び特別徴収 ⑬ 市の誤りによる調定の減額 | ||
健康課 | 感染症予防 | 県の指示を受けて行う感染症予防事業 | 感染症の病原体に汚染された場所等の消毒 | |
予防接種 | 予防接種事業の計画 | 予防接種事業の実施 | ||
保健予防 | ① 保健事業の計画 ② 健康診査の計画 | ① 乳幼児健康診査、歯科健診その他の母子保健事業の実施 ② 成人保健事業の実施 ③ 健康診査及び保健指導の実施 ④ 健康増進事業の実施 ⑤ 結核定期健康診断の実施 ⑥ 精神保健事業の実施 ⑦ 栄養指導の実施 | ||
保険医療課 | 国民健康保険 | 異議申請の処理 | ① 賦課額の決定及び更正 ② 被保険者の資格取得及び喪失の認定 ③ 被保険者証、認定証等の発行及び更新 ④ 被保険者の除外処理 ⑤ 国保事業状況報告 ⑥ 給付適合事実の認定 ⑦ 被保険者の異動等の調査 ⑧ 療養費の支給の認定 ⑨ 出産育児一時金及び葬祭費の支給 ⑩ 高額療養費の支給の認定 ⑪ 第三者行為に係る給付の認定 ⑫ 市の誤りによる調定の減額 ⑬ 納税通知書の発付 ⑭ 随時課税の納期決定 ⑮ 納税義務の発生及び消滅の処理 ⑯ 保険税の課税権の帰属 | |
保健事業 | 保健事業に関する計画 | 保健事業の実施 | ||
福祉医療 | ① 受給者の資格取得及び喪失の認定 ② 受給者証の交付及び更新 ③ 医療費助成金の支給 | |||
後期高齢者医療 | 異議申請の処理 | ① 保険料の普通徴収及び特別徴収 ② 保険料賦課通知書の作成及び引渡し ③ 被保険者証の引渡し ④ 広域連合条例に規定する各種申請書等の提出の受付 ⑤ 広域連合条例に規定する各種通知書の引渡し | ||
国民年金 | ① 国民年金被保険者資格取得及び喪失等の届出の受理並びに進達 ② 国民年金に係る請求、申請及び届出の受理並びに進達 ③ 老齢福祉年金に係る届出の受理及び進達 | |||
保育課 | 保育 | ① 保育所の入所決定 ② 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定 ③ 保育所の給食 | ||
こども課 | 児童福祉 | ① 特別児童扶養手当及び遺児手当の進達 ② 児童手当、児童扶養手当及び遺児就学手当の認定及び支給決定 ③ 児童クラブの利用承認等の決定 | ||
子育て相談課 | 児童福祉 | 心身障害児通園施設の通園許可等の決定 | ||
都市計画課 | 調査計画 | 基本計画に基づく調査及び計画の決定 | ① 現況調査 ② 都市計画施設の計画図書の作成 ③ 都市計画施設内建築等行為の確認 | |
交通体系 | 基本計画に基づく施策の決定 | 他機関との連絡調整 | ||
屋外広告物 | 屋外広告物の表示又は設置の許可 | |||
建築 | ① 地区計画の区域内における建築物等の審査 ② 建築確認申請等の進達 ③ 人にやさしい街づくり整備計画届出等の進達 ④ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく届出の進達 | |||
開発 | ① 道路位置指定申請の進達 ② 開発行為許可申請の副申 ③ 建築物の新築等許可申請の副申 ④ 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく許可申請の副申 ⑤ 優良住宅及び優良宅地の認定 | |||
市営住宅 | ① 住宅の明渡し請求 ② 入居者の公募 ③ 住宅入居等の違反処分 | ① 入居者の決定及び入居指定日の通知 ② 入居手続及び期間の延長承認 ③ 同居及び承継の承認 ④ 収入の額の認定及び家賃等の決定 ⑤ 家賃等の減免及び徴収猶予 ⑥ 住宅の一部用途変更の承認 ⑦ 住宅の変更及び交換の承認 ⑧ 住宅の模様替えの承認 ⑨ 住宅監理員及び住宅管理人の決定 | ||
都市整備課 | 区画整理組合 | 組合事業への勧告助言 | ① 組合事業の報告要求 ② 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条による建築行為等の許可 | |
生活道路 | 狭あい道路の拡幅整備に関する協議 | |||
土木管理課 | 道路及び水路の管理 | ① 路線の認定、変更及び廃道敷の処分 ② 道路の区域決定及び変更 ③ 道路及び橋りようの供用開始 | ① 道路通行の禁止又は制限 ② 道路及び水路の占用及び使用許可 ③ 占用及び使用期間満了後の道路及び水路の原状回復 ④ 道路管理者以外が行う道路工事の承認 ⑤ 道路工事に伴う地下埋設物及び電柱の移設 | |
土木工事 | 基本計画に基づく施策の決定 | 土木災害の応急措置 | 土木工事施行上の設計及び監督 | |
公園農政課 | 都市公園 | 公園管理方針の決定 | ① 都市公園等樹木の手入れ及び補植 ② 公園施設物の位置変更及び維持 ③ 公園内の清掃実施 ④ 公園の使用許可 ⑤ 公園築造工事に関する施行上の監督指示 | |
緑化 | 緑化計画 | ① 緑化計画の実施 ② 緑化思想の普及啓発 | ||
農業振興 | ① 農業振興計画 ② 農産物品評会等の実施計画 ③ 土地改良事業の計画 ④ 農業用施設の整備計画 | ① 農産物品評会等の実施 ② 農業の災害応急措置 | ① 農業振興計画の実施 ② 農家経営技術指導 ③ 野菜、果実及び花きの生産指導及び出荷奨励 ④ 農業土木施行上の監督指示 ⑤ 農業用施設の維持修繕の指導 ⑥ 農業諸団体の育成指導 | |
畜産 | ① 家畜防疫及び保健衛生の指導 ② 家畜予防注射の実施協力 ③ 家畜家きんの飼育管理及び経営指導 | |||
植物防疫 | 植物防疫の事業計画 | 病害虫の予防指導及び措置 | ||
下水道課 | 公共下水道及び都市下水路 | 基本計画に基づく調査及び計画の決定 | 工事施行上の他機関との協議 | ① 工事施行上の他機関との連絡調整 ② 工事施行上の監督指示 ③ 工事に伴う地下埋設物及び電柱の移設 |
浄化センター | 公共下水道 | 浄化センターの運転維持管理 | ||
上水道課 | 専用水道等 | 専用水道に係る改善指示及び勧告 | 簡易専用水道に係る給水停止の決定 | ① 専用水道の管理指導等 ② 簡易専用水道等の改善指導、管理指導等 ③ 工事現場、水道施設等への立入検査の実施 |
別表第3(第12条関係)
決裁権者 | 代決を行うことができる者 | |
決裁権者が不在の場合 | 決裁権者及び左欄に掲げる者が共に不在の場合(左欄に掲げる職を置かない場合及び左欄に掲げる者が当該事務を処理しない場合を含む。以下同じ。) | |
市長 | 副市長 | 部長(総務部長に合議すること。) |
副市長 | 市長 | 部長(総務部長に合議すること。) |
部長 | 部次長 | 課長 |
課長 | 課長補佐 | 係長 |
課に置く主幹 | 課長補佐 | 係長 |
備考 代決を行うことができる者の定めがない場合又は専決権者及び代決を行うことができる者が共に不在の場合にあつては、当該専決権者の上司の決裁を受けるものとする。