○尾張旭市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年4月12日

条例第8号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、尾張旭市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、尾張旭市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が会長の職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年5月規則第15号で、同60年6月1日から施行)

(昭和61年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年3月25日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

尾張旭市行政改革推進委員会設置条例

昭和60年4月12日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年4月12日 条例第8号
昭和61年3月28日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第10号
令和3年3月30日 条例第1号