○尾張旭市例規審査委員会規程

昭和46年12月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 例規の制定その他例規に関する重要な事項を審査するため、尾張旭市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 条例及び規則の制定及び改廃に関すること。

(2) その他委員長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び10人以内の委員をもつて組織する。

2 委員長は、総務部長をもつて充て、委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはあらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

3 委員会は、事案の審査について必要があると認めるときは、関係職員に対し、説明を求めることができる。

(審査手続)

第7条 各課等の長は、委員会に付議する事項があるときは、あらかじめ当該事項について関係する課等の長及び総務部総務課長に合議し、審査に必要な資料を委員会に提出しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営について必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和57年3月29日訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

尾張旭市例規審査委員会規程

昭和46年12月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年12月1日 訓令第3号
昭和57年3月29日 訓令第2号
昭和59年3月30日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成15年3月28日 訓令第6号
平成23年6月24日 訓令第7号
平成28年3月28日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第2号