○尾張旭市補助金等審査委員会条例
平成18年3月31日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、尾張旭市補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、市が交付する補助金等の適正化に関し必要な事項について審査するため、委員会を置く。
(定義)
第3条 この条例において「補助金等」とは、市が市以外のものに対して交付する補助金、負担金、交付金その他これらに類するものをいう。
(組織)
第4条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 優れた識見を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。