○尾張旭市公有財産審議会規程

昭和49年8月15日

訓令第4号

(設置)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分に関する事務の適正な処理を期するため、尾張旭市公有財産審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 不動産の取得及び処分の価額に関する事項

(2) 不動産の貸付価額(行政財産の目的外使用に係る使用料を含む。)及び借入価額の基準に関する事項

(3) 前各号のほか、公有財産の効率的な運用に関する事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、一般職員のうちから市長が任命する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、総務部長をもつて充てる。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはあらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(審査手続)

第6条 各課等の長は、審議会に付議する事案があるときは、あらかじめ当該事案について関係各課等の長及び財政課長に合議し、審査に必要な資料を作成して審議会に提出しなければならない。

(説明の要求)

第7条 審議会は、事案の審査について必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。

(審査結果の通知)

第8条 審議会は、審査を終了したときは、その結果について当該事項を所掌する課等の長に通知するものとする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、昭和49年8月15日から施行する。

(昭和53年3月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日訓令第4号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

尾張旭市公有財産審議会規程

昭和49年8月15日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和49年8月15日 訓令第4号
昭和53年3月31日 訓令第9号
昭和57年3月29日 訓令第4号
平成4年3月31日 訓令第8号
平成15年3月28日 訓令第8号
平成28年3月28日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第2号