○尾張旭市誌編さん委員会条例
平成15年10月1日
条例第27号
(設置)
第1条 尾張旭市の沿革及び市民生活の歴史的発展に係る史実の編集に関する方策を定め、これを推進するため、市長の附属機関として尾張旭市誌編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、尾張旭市誌編さん事業の運営に関する事項に付き、市長の諮問に応じて審議し、答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体から推薦を受けた者
(3) その他市長が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成19年12月21日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日条例第32号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。