○尾張旭市庁舎管理規則

昭和48年6月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎の使用の規制及び秩序の維持について必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務の用に供する建物及び建物以外の工作物並びにその敷地で市長の管理に属するものをいう。

(管理責任者)

第3条 市長の委任を受けて庁舎の管理に関する職務を行うため、当該庁舎に管理責任者を置く。

2 前項の管理責任者は、次の各号に掲げる箇所について当該各号に定める職にある者をもつて充てる。

(1) 本庁舎 総務部総務課長

(2) 本庁舎以外の庁舎 当該庁舎の所管の長

3 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者の指定する職員がその職務を代理する。

(管理責任者の職務)

第4条 管理責任者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 火災盗難等の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃・整備に関すること。

(4) 庁舎の設備の保全に関すること。

(5) 庁舎の使用の規制に関すること。

(管理者等)

第5条 管理責任者の事務を補助するため、庁舎の各室(課、事務局、会議室、倉庫、電気施設、危険物貯蔵所等を含む。)ごとに管理者を置く。ただし、その必要を認めないものについては、この限りでない。

2 管理者は、庁舎を使用する職員のうちから室の区分に従い別に管理責任者が定めるものとする。

3 管理者は、管理責任者の指示に従い各室の使用の規制及び秩序の維持に努めなければならない。

4 管理者は、当該室を使用する職員のうちから必要に応じて火気取締責任者及び戸締責任者を置くものとする。

5 火気取締責任者及び戸締責任者は、それぞれ火災予防又は盗難防止に関し、管理者を補佐するものとする。

(庁舎出入口の開閉時刻)

第6条 庁舎の出入口の扉は、午前8時に開き、午後5時30分に閉じるものとし、尾張旭市の休日を定める条例(平成3年条例第16号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)には、開けないものとする。

2 管理責任者又は管理責任者からその職務の委任を受けた当直者は、必要があると認めるときは、前項の開閉時刻を変更し、又は休日に開閉することができる。

(勤務時間外等の出入り)

第7条 勤務時間外又は休日に庁舎に出入りしようとする者は、あらかじめ管理責任者が認めた場合を除き当直者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けて庁舎に入つた者は、退出しようとするときは、当直者にその旨を申し出なければならない。

3 当直者は、第1項の承認行為に際し、次に掲げる場合を除き、これを拒否することができる。

(1) 職員等については、目的及び身分を明らかにした場合

(2) 外来者については、面会先の承諾又は目的が果たされる可能性がある場合

(会議室の使用)

第8条 会議室及び会議室に準ずる室(以下「会議室」という。)を使用しようとする者は、事前に情報システム及びネットワークにより使用する会議室に対し、使用者名、所属課、使用目的及び使用期間を入力しなければならない。ただし、時間外又は休日に使用しようとするときは、会議室時間外使用願書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 管理責任者は、次に掲げる事項に該当する場合に限り会議室の使用を承認するものとする。

(1) 使用目的が市の事務及び事業の執行に関する内容であるとき。

(2) 管理上支障がないと認められるとき。

(3) 会議室を使用することが適当であると認められるとき。

(4) 管理責任者が特に使用を認めたとき。

(施設等の使用)

第9条 庁舎の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ施設等の使用願書(第2号様式)を管理責任者に提出し、その承認を受けなければならない。

(放送の依頼)

第10条 庁内放送を依頼しようとする者は、あらかじめ管理責任者にその旨を申し立て承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後において、その承認を求めるものとする。

(遺失物)

第11条 庁舎において、遺失物を拾得した者は、直ちに管理責任者に遺失物拾得届(第3号様式)を提出し、当該拾得物を差し出さなければならない。

(盗難)

第12条 庁舎において、盗難を発見した者は、直ちに管理責任者に盗難届(第4号様式)を提出し、その旨を明らかにしなければならない。

(禁止行為)

第13条 何人も、庁舎において次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) 銃砲刀剣類、爆発物等を持ち込むこと。

(2) 多数集合して示威行為をし、又は居座るなど正常な公務の執行の妨げとなる行為をすること。

(3) みだりに放歌高唱したり、甚だしく乱暴な言動をすること。

(4) ビラ等を散布すること。

(5) 面会若しくは寄附を強要し、又は押売をすること。

(6) 通行の妨害となる行為をすること。

(7) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。

(8) 施設・設備を損傷・汚損すること。

(9) 危険物・引火しやすい物件を持ち込むこと。

(10) 施設内及び敷地内において、喫煙すること。

(11) 引火しやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。

(12) 許可なしに電熱器、石油コンロ等を使用すること。

(13) 汚物、紙片等を散乱し、投棄すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が禁止を必要と認める行為をすること。

(許可を必要とする行為)

第14条 庁舎において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ別に定める手続に従い管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、市長が特に認めた行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。

(2) 多数集団で庁舎に立ち入ること。

(3) 集会のため庁舎を使用すること。

(4) テントその他これに類する施設を設置し、又は定められた場所以外に物件を置くこと。

(5) 文書、ポスターその他の貼り紙、掲示板、立看板等の掲示を行うこと。

(6) 危険物等を搬入すること。

(7) 拡声器により放送すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が管理上行為の制限を認める行為をすること。

2 管理責任者は、庁舎の管理上支障がないと認められる場合で、その必要を認めた場合については、前項の行為を許可するものとする。

3 管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

4 管理責任者は、第2項の規定により許可をしたときは、許可済みの旨を明らかにするために許可証を発行し、又は検印を押すこと等の必要な措置をするものとする。

(違反者に対する措置)

第15条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第7条第1項第8条第1項第9条第10条第13条及び前条第1項の規定に違反した者

(2) 前条第3項の規定により許可に付せられた条件又は指示に違反した者

(その他の事項)

第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、別に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日規則第22号)

この規則は、平成3年9月29日から施行する。

(平成4年12月11日規則第24号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第18号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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尾張旭市庁舎管理規則

昭和48年6月1日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 庁舎管理
沿革情報
昭和48年6月1日 規則第6号
昭和57年3月29日 規則第7号
昭和59年3月30日 規則第6号
平成3年9月27日 規則第22号
平成4年12月11日 規則第24号
平成5年3月31日 規則第7号
平成7年3月31日 規則第6号
平成13年3月28日 規則第3号
平成15年3月28日 規則第7号
平成20年3月28日 規則第2号
平成20年5月30日 規則第25号
平成28年3月25日 規則第6号
令和元年6月28日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第9号