○尾張旭市当直規程

昭和47年9月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 市役所の当直は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(宿直及び日直)

第2条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、日直は、休日(尾張旭市の休日を定める条例(平成3年尾張旭市条例第16号)第1条第1項に規定する休日)の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(任務)

第3条 当直者が処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庁舎内外の警戒及び取締りに関すること。

(2) 文書及び物品の収受並びに保管に関すること。

(3) 文書等の交付及び手数料の収納に関すること。

(4) 引継ぎ及び寄託を受けた文書並びに物品の保管に関すること。

(5) 埋火葬許可証の交付に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、急を要する事務の処理に関すること。

(当直者)

第4条 当直勤務に服する者は、職員2名をもつて充てる。

2 当直は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)がその順番を定め、毎月25日までに当直通知書(第1号様式)により該当者に通知する。

3 次の各号の一に該当する者は、当直勤務割当から除くことができるものとする。

(1) 課長補佐以上の職(これに相当する職を含む。)にある者

(2) 新たに任用された職員で勤務月数が2月以内の者

(3) 病気その他の理由により当直勤務に服することが不適当と認める者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に免除の必要があると認める者

4 職員は、当直勤務を命ぜられた場合には、当直勤務命令簿(第2号様式)に受命印を押印し管理責任者の指揮を受けなければならない。

(当直の代勤)

第5条 当直勤務割当て後病気その他の事由により勤務することができなくなつた者は、交代して勤務する者を定めてその旨を総務課長に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた総務課長は、当直を交代して勤務する者に当直勤務を命令しなければならない。

3 総務課長は、緊急又はやむを得ない事情により当直勤務の代勤又は増員を命ずることができないときは、当直勤務の割当てを順次繰り上げて、当直勤務を命ずることができる。

(当直中の外出)

第6条 当直者は、公務その他やむを得ない理由により必要がある場合のほかは、庁外に出ることができない。

2 前項により外出しようとするときは、他の当直者にその旨を告げなければならない。

(簿冊及び物品の引継ぎ)

第7条 当直者は、総務課長又は前の当直者から次に掲げる簿冊及び物品の引継ぎを受け、勤務が終わつたときは、総務課長又は次の当直者にこれを引き継がなければならない。

(1) 当直日誌(第3号様式)

(2) 保管受託文書等

(3) その他当直中に必要なもの

(巡視)

第8条 当直者は、当直勤務中適当な間隔をおいて、夜間は少なくとも2回庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。

(到達文書等の取扱い)

第9条 当直者は、当直勤務中に到達した文書等を次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報は開封して余白に電報の訳文(略符号の解釈を含む。)を付記し、緊急重要と認められるものは、直ちに主務課長に通知すること。

(2) 訴訟、不服申立て等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は、喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮の余白に記入し、収受者が押印すること。

(3) 書留郵便物、現金、金券及び有価証券等は一括して保管すること。

(4) 物品等の収受は前3号に準じ処理保管すること。

(交付文書等の取扱い)

第10条 当直者は、主務課長から文書等の交付の依頼を受けた場合には、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書等を交付するときは、受領者が交付対象者(申請者又はその代理人をいう。以下同じ。)本人であることを確認すること。

(2) 文書等の交付に際し手数料を必要とするときは、交付対象者から手数料を収納し、領収書を交付すること。

(3) 手数料を収納したときは、総務課長又は次の当直者に手数料を引き継ぐこと。

(4) 交付対象者が指定した日に来庁しないときは、総務課長又は次の当直者に文書等を引き継ぐこと。

(非常事態の処置)

第11条 当直者は、市内に非常事態が生じたときは、直ちに総務課長及び関係課長等に通報しなければならない。

2 庁舎又はその附近に火災その他の非常事態が生じたときは、直ちに前項の手続をするとともに、臨機の処置をしなければならない。

(当直日誌)

第12条 当直者は、当直勤務中の処理事項等をすべて当直日誌に記載しなければならない。

(委託)

第13条 市長は、当直業務を委託することができる。

1 この訓令は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和57年3月29日訓令第6号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日訓令第5号)

この訓令は、平成3年9月29日から施行する。

(平成5年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成14年2月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日訓令第5号)

この訓令は、平成17年1月24日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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尾張旭市当直規程

昭和47年9月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 庁舎管理
沿革情報
昭和47年9月1日 訓令第1号
昭和57年3月29日 訓令第6号
昭和59年3月30日 訓令第5号
昭和61年3月31日 訓令第4号
平成3年9月27日 訓令第5号
平成5年3月25日 訓令第3号
平成6年3月29日 訓令第4号
平成7年3月31日 訓令第6号
平成14年2月1日 訓令第1号
平成15年4月1日 訓令第21号
平成16年12月21日 訓令第5号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成23年3月29日 訓令第3号
平成28年3月28日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第2号