○尾張旭市公文例規程
昭和55年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 尾張旭市の公文例は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき議会の議決を経て制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき市長が制定するもの
(3) 告示 法令で告示する旨規定されている事項又は権限に基づいて決定若しくは処分した事項を一般に知らせるもの
(4) 公告 法令で公告若しくは公表する旨規定されている事項又は一定の事実を一般に知らせるもの
(5) 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの
(6) 訓 訓令のうち一時限りのもの又は一般に知らせる必要のないもの
(7) 内訓 訓のうち秘密のもの
(8) 達 特定の個人、団体又は下級庁に対して特定の事項を指示し、又は命令するもの
(9) 指令 個人又は団体からの申請その他の要求に対して指示し、又は命令するもの
(10) 議案 議会の議決事件につき議会に提出すべきもの
(11) 通知等 通知、通達、照会、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、願、届、建議その他これ等に類するもの
(12) 証明書等 証明書、賞状、表彰状、感謝状、祝辞、式辞、辞令、契約書、裁決書その他前各号以外のもの
(条例)
第3条 条例は、次の例による。
(1) 新たに制定する場合
ア 本則が単条のとき。
注 1 「○」印は、空き字の字数を示す。以下同じ。
2 公布者名は、用紙のおおむね中央から書き出し、最終字が終わりから第2字目となるように適当に配字する。以下公布者名又は発信者名について同じ。
3 行の間隔は、見やすいように適当に調整することができる。以下行の間隔について特に定めのない例において同じ。
イ 本則が2条以上にわたるとき。
ウ 目次を付けるとき。
注 多数の条からなる条例は、いくつかの条をまとめて章、節、款等に段階区分する。この場合において、条を区分する基本となる単位は章であつて、章を区分するときは節を、節を更に区分するときは款を用い、章をいくつかまとめるときには編を用いる。
(2) 一部を改正する場合
ア 一つの条例の一部を改正するとき。
イ 二つの条例の一部を改正するとき。
(3) 全部を改正する場合
(4) 廃止する場合
ア 一つの条例を廃止するとき。
注 この書式は、既存の条例を廃止することを直接の目的とするときに用いる。イにおいて同じ。
イ 二つの条例を廃止するとき。
ウ 附則で既存の条例を廃止するとき。
注 この書式は、新たな条例の制定に関連して付随的に既存の条例を廃止するときに用いる。
(規則)
第4条 規則は、条例の例による。
(告示)
第5条 告示は、次の例による。
(1) 条を置く場合
(2) 条を置かない場合
例1
例2
例3
注 題名がない告示の場合は、「×××年告示第×号(××××)」のように告示番号(告示内容)の順に表記する。
(公告)
第6条 公告は、次の例による。
(訓令)
第7条 訓令は、次の各号の例による。
(1) 条を置く場合
注 受訓先が2以上あるときは、それぞれの最初と最後の文字とが同じ位置になるように配字する。次号において同じ。
(2) 条を置かない場合
2 条を置く訓令を改正し、又は廃止する場合は、前項第1号の例によるほか、条例を改正し、又は廃止する場合の例による。
(訓及び内訓)
第8条 訓及び内訓は、訓令の例による。ただし、令達番号には市名を冠しない。
(達)
第9条 達は、次の例による。
注 1 達番号は、最終字が終りから第2字目となるようにし、暦年を表す数字と課名を表す記号との間に「達」の字を入れる。
2 令達先の氏名等は、用紙のおおむね中央から書き出し、最終字が終りから第2字目となるように適当に配字する。住所等を記載する場合は、氏名等の上に、氏名等より左に寄せて書き出し、終りが第3字目となるように配字する。
3 市長名は、用紙のおおむね中央から書き出し、公印が終りから第2字目までとなるように適当に配字する。
4 達番号、令達先の氏名等、本文、日付及び市長名のそれぞれの間隔は、1行とする。
(指令)
第10条 指令は、次の各号の例による。
(1) 一般の場合
注 指令番号、令達先、市長名等の配字については、達の例による。以下本条において同じ。
(2) 申請書、願書等の副本に奥書する場合
(議案)
第11条 議案は、次の例による。
(1) 条例案の場合
ア 制定(廃止)する場合
イ 一部を改正する場合
(2) 一般議案の場合
例1
例2
(3) 同意(承認)を求める場合
(4) 諮問の場合
(5) 認定(決算)議案の場合
(通知等)
第12条 通知等は、次の例による。
(1) 庁外に発する場合
ア 公印を省略しない場合
注 1 文書番号及び日付は、それぞれの最初と最後の文字とが同じ位置になるように配字し、最終字が終わりから第2字目となるようにする。イにおいて同じ。
2 発信者名は、用紙のおおむね中央から書き出し、公印が終わりから第2字目となるように適当に配字する。
3 日付、受信者名、発信者名及び件名のそれぞれの間隔は、1行とする。イにおいて同じ。
イ 公印を省略する場合
注 公印の押印を省略することができる文書は、次のとおりとする。
(1) 市の機関に発する往復文
(2) 軽易な往復文(照会文書、回答文書、通知文書、送付文書等のうち法律効果の伴わない文書)
(3) 書簡文(公務員としての資格で、儀礼として出す文書。礼状、挨拶状及び案内状)
(2) 庁内に発する軽易なもの
注 配字については、庁外に発する場合に同じ。
(用字等)
第13条 用字及び用語は、平易なものを用い、現代仮名遣いによらなければならない。
2 文体は、口語体とし、平仮名書きとする。ただし、文語体で片仮名書きによる令達の一部を改正する場合は、その用例による。
(令達先)
第14条 達及び指令の令達先の記載は、次のとおりとする。
(1) 個人にあつては、その住所及び氏名
(2) 法人にあつては、その所在地及び名称。ただし、申請当時法人が未成立の場合は、発起人又は代表者の住所及び氏名
(3) 法人格を有しない団体にあつては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名
(4) 申請者が多数の場合は、連名又は代表者の住所及び氏名並びに代表者であることの表示
(見出し符号)
第15条 項目を細別するために用いる見出し符号は、次の各号に定めるところによる。この場合、句読点は付けず、1字分空白として次の字を書き出す。
(1) 縦書きの文書の場合
三 | 二 | 一 |
3 | 2 | 1 |
(三) | (二) | (一) |
(3) | (2) | (1) |
ウ | イ | ア |
(ウ) | (イ) | (ア) |
(2) 左横書きの文書の場合
第1 | 1 | (1) | ア | (ア) | a | (a) |
第2 | 2 | (2) | イ | (イ) | b | (b) |
第3 | 3 | (3) | ウ | (ウ) | c | (c) |
(句読点)
第16条 条文には、必ず句読点を付けなければならない。ただし、名詞形を列挙した場合は、次に掲げる場合を除くほか、句点を用いない。
(1) 「×××××とき」又は「×××××こと」で終わるとき。
(2) 名詞形の字句の後に、ただし書等の文章が続くとき。
附則
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月9日訓令第8号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日訓令第7号)
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。