○尾張旭市条例の用語等の統一に関する措置条例

平成14年2月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、この条例施行の際現に存する尾張旭市条例(以下「条例」という。)の用字、用語、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(用語等の統一の基準)

第2条 条例に用いられている用語等は、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。

(目次の整備)

第3条 条例中章の区分のあるものについては、目次を付する。

(見出しの整備)

第4条 条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。

(別表等の統一)

第5条 条例等の別表及び様式において根拠条名のないものについては、関係する条名を付するものとする。

(表記の統一)

第6条 第2条から前条までに規定するもののほか、条例中の表記は、その内容を変えることなく統一するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 平仮名を漢字に書き直すもの(副詞及び連体詞)

あまり

余り

いたって

至って

おおいに

大いに

および

及び

おそらく

恐らく

がいして

概して

かならず

必ず

かならずしも

必ずしも

かろうじて

辛うじて

きわめて

極めて

ことに

殊に

さらに

更に

さる

去る

じつに

実に

すくなくとも

少なくとも

すこし

少し

すでに

既に

せつに

切に

たいして

大して

たえず

絶えず

たがいに

互いに

ただちに

直ちに

たとえば

例えば

ついで

次いで

つとめて

努めて

つねに

常に

とくに

特に

とつぜん

突然

ならびに

並びに

はじめて

初めて

はたして

果たして

はなはだ

甚だ

ふたたび

再び

または

又は

まったく

全く

むろん

無論

もしくは

若しくは

もっとも

最も

もっぱら

専ら

わりに

割に

あくる

明くる

おおきな

大きな

きたる

来る

ちいさな

小さな

わが(国)

我が(国)

2 漢字を平仮名に書き直すもの

以て

もって

この

之を

これを

其の

その

ため

おそれ

恐れ

おそれ

且つ

かつ

従って(接続詞のみ)

したがって

但し

ただし

但書

ただし書

外、他(「ほか」と読む場合のみ)

ほか

また

因る

よる

3 送り仮名の補正

当る(り)

当たる(り)

表わす

表す

著わす

著す

現われる

現れる

行なう

行う

終る

終わる

変る

変わる

断わる

断る

賜わる

賜る

4 書換え

寄付

寄附

(年齢を数える場合)

年令

年齢

付属

附属

付帯

附帯

尾張旭市条例の用語等の統一に関する措置条例

平成14年2月1日 条例第3号

(平成14年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成14年2月1日 条例第3号