○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年12月23日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、文書の左横書きの実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施の時期)

第2条 文書の左横書きは、昭和36年1月1日から実施する。ただし、会計及び会計年度をもって文書をつづるものは、昭和36年4月1日から実施する。

(実施の範囲)

第3条 左横書きを実施する文書の範囲は、次に掲げるものを除く全ての起案文書、発送文書、資料、帳簿及び伝票類とする。

(1) 祝辞、賞状等の儀礼文

(2) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(3) 他の官公署が特に様式を縦書きと定めたもの

(4) 総務部総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(文書の作成要領及び書式例)

第4条 左横書きの実施に伴う文書の作成要領及び書式例は、別記のとおりとする。

この訓令は、昭和35年12月23日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年10月12日訓令第5号)

この訓令は、昭和56年10月12日から施行する。

(昭和57年3月29日訓令第8号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日訓令第7号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日訓令第4号)

この訓令は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年11月29日訓令第8号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年11月15日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、暦年をもって文書の編集をするものは、平成6年1月1日から実施する。

(平成7年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第11号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

この訓令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。ただし、別記第2の改正規定は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日(平成31年7月1日)から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別記(第4条関係)

文書の作成要領及び書式例

第1 文書の書き方

左横書き文書の書き方と縦書き文書の書き方との間には、本質的な相違はなく、ただ、数字や記号の用い方などに多少の相違があるにすぎない。

なお、左横書き文書を作成するに当たっての一般的な注意事項は、次のとおりである。

1 文体及び文章

(1) 文体は、原則として「である」体を用いる。ただし、照会文、回答文、通達文、通知文、申請文、報告文及び伺い文の類はなるべく「ます」体を用いる。

(2) 文章は、文語脈の表現をなるべくやめて、口語体を基調とした易しい用語で統一し、簡潔かつ論理的なものとし、要領よくまとめる。

2 用字

(1) 漢字及び仮名の用い方は、次の内閣告示による。ただし、地名及び人名その他特に漢字で書き表す必要のある場合に限り、常用漢字以外の漢字を用いてもよく、また、外国の地名及び人名並びに外来語は片仮名書きとする。

常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)

(2) 漢字に振り仮名を付ける場合は、その漢字の上に付ける。

(3) 繰り返し符号は「々」のほかは用いない。「々」は、同じ漢字が続く場合に用いる。ただし、民主主義、委員会会則のように、左の漢字と右の漢字がそれぞれ異なった意味に用いられる場合には、用いない。

3 用語

(1) 縦書きの場合に用いていた「右」、「左記」などは、原則として次のように用いる。

右のことについて→このことについて

右のとおり→以上のとおり・上記のとおり

左のとおり→次のとおり

左記のとおり→下記のとおり

左の理由により→次の理由により

(2) 「下記のとおり」、「次の理由により」などの下に書く「記」、「理由」などは中央に書く。

4 数字

(1) 数字は、次に掲げるような場合を除いて、アラビア数字を用いる。

ア 漢語の要素になっている漢数字

(例)一般 四半期 八方美人 千里眼

イ 「ひとつ」「ふたつ」「みっつ」などと読む場合(アラビア数字は「いち」「に」「さん」のように読む。)

(例)一つずつ 二間続き(ふたまつづき)三月(みつき)

ウ 固有名詞

(例)一宮市 二重橋 四国 五郎

エ 概数を示す場合

(例)二・三日 五・六人 数十日

オ 単位として用いる場合。ただし、万以上の単位に限る。

(例)10万 1,000億

(2) 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

小数 0.1234

分数 画像又は2分の1(1/2とは書かない。)

帯分数 画像

(3) 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。


(日付)

(時刻)

(時間)

普通の場合

令和○年1月1日

8時30分

3時間20分

省略する場合

令和○.1.1



5 記号の用い方は、次の例による。

(1) 句読点は「。」及び「、」を用いる。

(2) 数字の桁の区切りは、3位区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号などは、区切りを付けない。

(3) 「.」(ピリオド)は単位を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。

(例)0.12 令和○.1.1

(4) 「・」(なかてん)は事物の名称を列挙する場合又は外来語の区切りに用いる。

(例)条例・規則・訓令 モーター・ボート

(5) 「~」(なみがた)は「…から…まで」を示す場合に用いる。

(例)午後1時~午後5時 名古屋~東京

(6) 「「 」」(かぎ)は、言葉を定義する場合又は他の語句若しくは文章を引用する場合などに、その言葉又は引用する語句などを明示するために用いる。

(例)この要綱において「職員」とは…をいう。

○○要綱は「職員」の定義を「…」と規定している。

(7) 「( )」(括弧)は、語句若しくは文章の後に注記を加える場合又は見出しその他簡単な独立した語句を掲記する場合に用いる。

(例)愛知県知事(以下「甲」という。)と…との間に…

(8) 「→」(矢印)は、左のものが右のように変わることを示す場合に用いる。

(例)車輌→車両 捺印→押印

(9) 「―」(ダッシュ)は、語句を説明する場合及び丁目、番地などを省略する場合に用いる。

(例)青信号―進め 赤信号―止まれ 尾張旭市東大道町原田2600―1

6 見出し符号

(1) 項目を細別する場合は、次の例による。ただし、項目の少ない場合は、「第1」を省いて「1」から細別することができる。

画像

(2) 見出し符号には、ピリオドを打たず、1字分空白として、次の字を書き出す。

第2 用紙

用紙は、原則として日本産業規格によるA4判とし、縦長に用いる。

第3 文書のとじ方

1 文書のとじ方は原則として左とじとする。

2 左横書き文書と左に余白がある1枚の縦書き文書とをとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。

3 左横書き文書と左に余白がない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書をとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中合わせ)とする。

4 縦書き文書のみをとじる場合は、右とじとする。

5 用紙を横長に用いる場合は、原則として上とじとする。

第4 文書の書式

左横書きの実施に伴う文書の書式は、別記書式例による。

別記書式例(別記第4関係)

1 指令・達の場合

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注1 指令(達)番号は、用紙の中央やや右から書き出し、終わりは1字分空ける。

2 受令者名は、用紙のおおむね中央から書き出し、終わりは1字分空ける。

住所等を記載する場合は、受令者名の上に、受令者名より左に寄せて書き出し、終わりは2字分空ける。

3 本文は、2字目から書き出し、2行目からは1字目から書く。行を改める場合は、2字目から書き出す。

4 年月日は、3字目から書き出す。

5 市長氏名は、用紙のおおむね中央から書き出し、公印を押した後1字分空くようにする。

6 指令(達)番号、受令者名、本文、年月日及び市長氏名のそれぞれの間隔は、1行とする。

7 割り印は、用紙の上部中央に押す。

2 往復文の場合

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注1 文書番号及び年月日は、用紙の中央やや右から書き出し、終わりは1字分空ける。

2 受信者名は、2字目から書き出す。

3 発信者名は、用紙のおおむね中央から書き出し、公印を押した後1字分空くようにする。

4 題名は、4字目から書き出し、長いものは終わりを3字分空ける。

5 本文は2字目から書き出し、2行目からは1字目から書く。

6 年月日、受信者名、発信者名及び題名のそれぞれの間隔は、1行とする。

7 割り印は、用紙の上部中央に押す。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和35年12月23日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和35年12月23日 訓令第1号
昭和55年3月31日 訓令第5号
昭和56年10月12日 訓令第5号
昭和57年3月29日 訓令第8号
昭和59年3月30日 訓令第7号
昭和61年3月31日 訓令第7号
平成2年6月29日 訓令第4号
平成3年11月29日 訓令第8号
平成5年11月15日 訓令第6号
平成7年3月31日 訓令第4号
平成15年3月28日 訓令第11号
平成23年1月4日 訓令第1号
平成24年3月1日 訓令第1号
平成28年3月28日 訓令第2号
平成31年4月26日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第2号