○尾張旭市規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成元年12月8日

規則第15号

尾張旭市規則で定める様式のうち市長その他市の機関の発する文書(官公署あてのものその他別に定めるものを除く。)に係るものについては、あて名に殿が付されている場合はこれを様と読み替えて適用する。

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に尾張旭市規則の規定に基づき敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

尾張旭市規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成元年12月8日 規則第15号

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成元年12月8日 規則第15号