○尾張旭市訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程
平成元年12月8日
訓令第2号
尾張旭市訓令で定める様式のうち市長その他市の機関の発する文書(官公署あてのものその他別に定めるものを除く。)に係るものについては、あて名に殿が付されている場合はこれを様と読み替えて適用する。
附則
1 この訓令は、平成2年1月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に尾張旭市訓令の規定に基づき敬称に殿を用いて作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
平成元年12月8日 訓令第2号
(平成2年1月1日施行)