○尾張旭市公印規程

昭和47年5月29日

規程第4号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、尾張旭市の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は、庁名をもつて発する公文書(公務上作成された文書をいう。以下同じ。)に、職印は、職名をもつて発する公文書に用いる。

(公印の形式等)

第3条 公印の名称、形式、寸法、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(管守)

第4条 管守者は、公印を厳重に管守するとともに、使用には慎重を期し、その不正使用又は盗難事故を防がなければならない。

(公印台帳)

第5条 総務部総務課長(以下本則において「総務課長」という。)は、公印台帳(第1号様式)を作成し、全ての公印について調製若しくは改刻又は廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。

(調製及び改刻)

第6条 公印を調製し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、市長の決裁を得なければならない。

2 管守者は、前項の規定により公印を調製し、又は、改刻したときは、公印調製(改刻)(第2号様式)を総務課長に提出しなければならない。

3 管守者は、その管守する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して総務課長に届け出なければならない。

(廃止及び廃棄)

第7条 改刻その他の理由により使用しなくなつた公印は、公印使用廃止届(第3号様式)とともに総務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼印又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公示)

第8条 公印を調製し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、名称、印影及び使用開始年月日(廃止の場合にあつては、使用廃止年月日)を公示しなければならない。

(使用)

第9条 公印を使用しようとする者は、公印使用簿(第4号様式)に必要事項を記載し、必ず施行すべき公文書に決裁原議又は証拠書類を添えて管守者に申し出なければならない。

2 管守者は、前項による公印使用の申出があつたときは、施行すべき公文書と決裁原議又は証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認のうえ、使用させなければならない。

3 管守者は、前項に規定する審査をその指定する所属職員又は当直者に行わせることができる。

(使用の特例等)

第10条 公印の押印を必要とする様式(以下「様式等」という。)で公印の印影を印刷することが適当であるものについては、公印の押印に代えてその印影又はこれを縮小した印影を印刷することができる。

2 前項の規定により印刷をしようとする者は、印影印刷承認願(第5号様式)様式等の見本を添えて、管守者の承認を受けなければならない。なお、承認された使用期間を延長しようとするときは、印影印刷様式等使用期間延長承認願(第6号様式)により、管守者の承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けた者は、印影を印刷した様式等の使用状況を明確にし、印影を印刷した様式等が不用となつたときは、これを廃棄しなければならない。

4 第1項の印刷にあたつては、印影が不正に使用されることのないように措置しなければならない。

第11条 様式等には、公印の押印に代えて、電子印(電子計算組織に記録した印影をいう。)により印刷することができる。

2 前条第2項の規定は、電子印の印刷について準用する。

3 第1項の印刷にあたつては、電子印が不正に使用されることのないように措置しなければならない。

(事故の届出)

第12条 管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(第7号様式)により総務課長を経て市長に届け出なければならない。

2 公印刷込用紙の保管者は、公印刷込用紙に盗難、紛失等の事故があつたときは直ちにその旨を管守者に届け出なければならない。

この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和49年4月16日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日訓令第6号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日訓令第6号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月15日訓令第17号)

この規程は、昭和55年10月15日から施行する。

(昭和57年3月29日訓令第9号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年11月17日訓令第16号)

この訓令は、昭和57年11月17日から施行する。

(昭和58年3月30日訓令第5号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日訓令第8号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月16日訓令第4号)

この訓令は、昭和60年12月16日から施行する。

(昭和61年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日訓令第14号)

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年2月15日訓令第1号)

この訓令は、平成11年3月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月13日訓令第1号)

この訓令は、訓令を発した日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第12号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月11日訓令第23号)

この訓令は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号抄)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第8号抄)

1 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年1月30日訓令第1号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月27日訓令第6号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年5月8日訓令第4号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月18日訓令第7号)

この訓令中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定中第5条第1項及び第7条第2項の改正 発訓の日

(2) 第2条の規定 番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)

(平成28年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月15日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙で、現に残存するものは、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年2月17日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

形式

寸法(ミリメートル)

用途

管守者

市役所印

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21×21

一般文書用

総務部総務課長

市長印

画像

21×21

一般文書用

総務部総務課長

市長印

画像

29×29

表彰・褒賞用

市長公室秘書課長

市長印

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7.5×7.5

職員の身分証票用

企画部人事課長

市長職務代理者印

画像

21×21

一般文書用

総務部総務課長

市印

画像

21×21

一般文書用

総務部総務課長

市印

画像

7.5×7.5

国民健康保険に係る被保険者証、認定証等の事務用

健康福祉部保険医療課長

市印

画像

15×15

国民健康保険に係る被保険者証、認定証等の事務用

健康福祉部保険医療課長

市印

画像

15×15

障害福祉サービス受給者証用

健康福祉部福祉課長

副市長印

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21×21


総務部総務課長

会計管理者印

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21×21

金銭・会計事務用

会計管理者

福祉事務所長印

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21×21

所長の権限に属するもの

福祉事務所長

福祉事務所長印

画像

15×15

課長の専決事項に属するもので定例的なもの

福祉事務所福祉政策課長

福祉事務所長職務代行者印

画像

21×21

所長の権限に属するもの

福祉事務所福祉政策課長

税務課専用市長印

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21×21

課長の専決事項に属するもので定例的なもの

総務部税務課長

税務課専用市長職務代理者印

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21×21

課長の専決事項に属するもので定例的なもの

総務部税務課長

収納課専用市長印

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21×21

課長の専決事項に属するもので定例的なもの

総務部収納課長

収納課専用市長職務代理者印

画像

21×21

課長の専決事項に属するもので定例的なもの

総務部収納課長

市民課専用市長印

画像

21×21

課長の専決事項に属するもので定例的なもの

市民生活部市民課長

市長印

画像

5×5

住民基本台帳カード、通知カード及び個人番号カード用

市民生活部市民課長

市長印

画像

3.5×17

在留カード及び特別永住者証明書用

市民生活部市民課長

市民課専用市長職務代理者印

画像

21×21

課長の専決事項に属するもので定例的なもの

市民生活部市民課長

健康課専用市長印

画像

21×21

課長の専決事項に属するもので定例的なもの

健康福祉部健康課長

健康課専用市長職務代理者印

画像

21×21

課長の専決事項に属するもので定例的なもの

健康福祉部健康課長

下水道課専用市長印

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21×21

課長の専決事項に属するもので定例的なもの

上下水道部下水道課長

公共下水道事業企業出納員印

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15×15

金銭・会計事務用

会計管理者

消防本部専用市長印

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21×21

危険物製造所等の規制事務専用

消防本部予防課長

消防本部専用市長職務代理者印

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21×21

危険物製造所等の規制事務専用

消防本部予防課長

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尾張旭市公印規程

昭和47年5月29日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和47年5月29日 規程第4号
昭和49年4月16日 訓令第2号
昭和51年4月1日 訓令第1号
昭和53年3月31日 訓令第6号
昭和55年3月31日 訓令第6号
昭和55年10月15日 訓令第17号
昭和57年3月29日 訓令第9号
昭和57年11月17日 訓令第16号
昭和58年3月30日 訓令第5号
昭和59年3月30日 訓令第8号
昭和60年12月16日 訓令第4号
昭和61年3月31日 訓令第5号
平成4年3月31日 訓令第7号
平成4年9月30日 訓令第14号
平成6年3月1日 訓令第1号
平成7年3月31日 訓令第5号
平成9年3月28日 訓令第1号
平成11年2月15日 訓令第1号
平成14年3月25日 訓令第2号
平成15年2月13日 訓令第1号
平成15年3月28日 訓令第12号
平成15年8月11日 訓令第23号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年6月29日 訓令第8号
平成20年1月30日 訓令第1号
平成20年3月28日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成23年5月27日 訓令第6号
平成24年5月8日 訓令第4号
平成27年3月24日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第2号
平成27年8月18日 訓令第7号
平成28年3月28日 訓令第2号
平成29年2月15日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第3号
令和5年2月17日 訓令第1号
令和6年3月26日 訓令第4号