○尾張旭市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年6月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録等申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に対して申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により同項の申請をすることができる。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項その他必要と認める事項について審査したのち、印鑑登録原票により印鑑の登録をするものとする。

2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対し印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書及び当該登録申請者に係る規則で定める文書のいずれか(以下「印鑑登録回答書等」という。)を規則で定める期限までに当該登録申請者に持参させることにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら印鑑登録回答書等を持参することができないときは、代理人により印鑑登録回答書等を持参させることができる。この場合において、代理人は、代理人に係る規則で定める文書のいずれかを提示し、及び当該登録申請者の委任の旨を証する書面を提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により代理人が印鑑登録回答書等を持参したときは、代理人の提示した文書により、代理人が本人であることを確認するものとする。

5 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によつて第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、第2項の規定による確認の方法によることを省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて規則で定めるもの

(2) 本市において印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が、市長の定めるところにより登録申請者が本人であることを保証した書面

6 市長は、第2項第4項及び前項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜口頭で質問を行つて補足する等慎重に行うものとする。

(登録印鑑)

第5条 本市に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている当該氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録の年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民の住民票の備考欄に記載がされている当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録等申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して引替交付を申請することができる。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑の登録の廃止)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録等申請書に印鑑登録証を添えて、市長に当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録等申請書に印鑑登録証を添えて、市長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 印鑑登録者は、当該印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録等申請書により、市長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

4 第3条第2項の規定は、前3項の申請について準用する。

(印鑑登録証明書)

第10条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影について、磁気ディスクを用いて作成し、これを交付することにより証明するものとする。

2 前項の印鑑登録証明書には、第6条第3号から第6号までに掲げる事項を記載するものとする。

3 市長は、事故その他の事由により第1項に規定する方法によつて証明することができないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(印鑑登録証明書交付の申請)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に対して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、尾張旭市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第2号)第3条の規定に基づき、印鑑登録者が電子情報処理組織を使用して印鑑登録証明書の交付の申請をする場合においては、印鑑登録証の添付は、これを要しない。

4 市長は、前項の規定による申請があつたときは、申請内容を印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該印鑑登録者に印鑑登録証明書を交付するものとする。この場合において、市長は、規則に定めるところにより、印鑑登録者の住所あてに印鑑登録証明書を郵送することができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置した端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書を交付する機能を有するものをいう。)に、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項及び第35条の2第1項の利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(登録事項の修正)

第13条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、次条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑の登録の抹消)

第14条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は住民票の備考欄に記載がされている当該氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録されている印鑑が第5条第2項第1号の規定に該当し、かつ、同条第3項の規定に該当しないとき。

(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。

2 市長は、前項第4号及び第6号の規定により印鑑の登録を抹消したとき又は必要であると認めたときは、その旨を印鑑登録抹消通知書により、当該印鑑の登録を受けていた者に対して通知するものとする。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、法令の規定に基づく請求を妨げない。

(質問調査)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(尾張旭市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定による処分については、尾張旭市行政手続条例(平成10年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(雑則)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(尾張旭市印鑑条例の廃止)

2 尾張旭市印鑑条例(昭和36年条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和51年3月31日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者について第4条第1項の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。

(平成元年12月25日条例第40号)

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。

2 改正前の尾張旭市印鑑の登録及び証明に関する条例の規定によつてなされた手続その他の行為は、改正後の尾張旭市印鑑の登録及び証明に関する条例の規定によつてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成8年3月29日条例第4号)

1 この条例は、平成8年6月1日から施行する。

2 改正前の尾張旭市印鑑の登録及び証明に関する条例の規定によってなされた手続きその他の行為は、改正後の尾張旭市印鑑の登録及び証明に関する条例の規定によってなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成10年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日条例第19号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第24号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第45号)

この条例は、平成19年1月24日から施行する。

(平成24年3月19日条例第1号)

1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第18条の改正は、公布の日から施行する。

2 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人(以下単に「外国人」という。)であって、施行日において改正後の第2条の規定に該当しないこととなるものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。

3 市長は、外国人であって、施行日において改正後の第2条の規定に該当するものに係る印鑑登録原票の登録事項について、住民基本台帳への移行に伴い変更が生じた場合は、施行日において職権で当該登録事項を修正するものとする。

(平成27年12月25日条例第32号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年9月29日条例第35号)

この条例は、平成29年1月10日から施行する。

(平成30年10月5日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年12月29日から施行する。

(印鑑登録証に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に印鑑登録証の交付を受けている者で第2条の規定による改正前の尾張旭市印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定による届出をしているものが、第2条の規定による改正後の尾張旭市印鑑の登録及び証明に関する条例第12条の暗証番号を設定した場合は、旧条例第15条に規定する暗証番号の廃止を届け出たものとみなす。

(令和元年10月1日条例第14号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月22日条例第18号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(令和5年3月30日条例第2号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第49条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

尾張旭市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年6月30日 条例第19号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 印鑑登録
沿革情報
昭和50年6月30日 条例第19号
平成元年12月25日 条例第40号
平成8年3月29日 条例第4号
平成10年3月30日 条例第1号
平成12年3月29日 条例第7号
平成16年6月30日 条例第19号
平成16年12月27日 条例第24号
平成18年12月27日 条例第45号
平成24年3月19日 条例第1号
平成27年12月25日 条例第32号
平成28年9月29日 条例第35号
平成30年10月5日 条例第27号
令和元年10月1日 条例第14号
令和2年3月30日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第18号
令和5年3月30日 条例第2号