○尾張旭市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年7月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾張旭市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録回答書に添える文書)

第2条 条例第4条第2項及び第3項に規定する規則で定める文書は、同条第5項第1号の文書のほか、本人事項の記載された健康保険証、年金手帳及び預金通帳並びに貯金通帳等とする。

(印鑑登録回答書の持参期限)

第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書を送付した日の翌日から起算して30日を経過した日とする。

(登録申請者の確認等)

第4条 条例第4条第5項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレスによる証印のあるもの又は写真に特殊加工してあるものに限る。

(印鑑登録原票の保存)

第5条 条例第14条第1項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(文書の保存期限)

第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録を抹消した印鑑登録原票にあつては、抹消された日の属する年度の翌年度から5年

(2) その他の書類にあつては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度から2年

(文書の様式)

第7条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるものとする。

(1) 条例第3条第1項第8条第1項及び第9条第1項から第3項までに規定する印鑑登録等申請書 第1号様式

(2) 条例第4条第2項に規定する印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書 第2号様式

(3) 条例第4条第5項に規定する保証書 第3号様式

(4) 条例第7条に規定する印鑑登録証 第4号様式

(5) 条例第10条第1項に規定する印鑑登録証明書 第5号様式

(6) 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書 第6号様式

(7) 条例第14条第2項に規定する印鑑登録抹消通知書 第7号様式

(事故等の場合における証明)

第8条 条例第10条第3項に規定する規則で定める方法は、印鑑登録証の提示を求めて印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方法とする。

(印鑑登録証明書の郵送)

第9条 条例第11条第4項の規定による印鑑登録証明書の郵送に要する費用は、印鑑登録者が負担する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(尾張旭市印鑑条例施行規則の廃止)

2 尾張旭市印鑑条例施行規則(昭和36年規則第1号)は廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の規定により行う印鑑の証明については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年12月25日規則第16号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第1号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第21号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第25号)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成された記録簿等は、この規則の改正後の各規則の規定に基づいて作成されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、使用することができる。

(平成18年12月27日規則第50号)

この規則は、平成19年1月24日から施行する。

(平成19年9月28日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年2月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月13日規則第29号)

1 この規則は、平成23年10月17日から施行する。

2 この規則による改正前の第7条第1項第2号及び第3号の規定により作成されている印鑑登録原票等は、この規則による改正後の第7条第1項第2号及び第3号の規定により作成されたものとみなす。

(平成24年7月6日規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年8月27日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の尾張旭市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の尾張旭市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成27年12月25日規則第40号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年3月30日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月5日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の尾張旭市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、第1条の規定による改正後の尾張旭市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年8月30日規則第21号)

この規則は、令和6年9月17日から施行する。

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尾張旭市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年7月12日 規則第7号

(令和6年9月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 印鑑登録
沿革情報
昭和50年7月12日 規則第7号
平成元年12月25日 規則第16号
平成8年3月29日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第6号
平成16年6月30日 規則第21号
平成16年12月27日 規則第25号
平成18年12月27日 規則第50号
平成19年9月28日 規則第35号
平成22年2月26日 規則第2号
平成23年10月13日 規則第29号
平成24年7月6日 規則第24号
平成27年8月27日 規則第32号
平成27年12月25日 規則第40号
平成29年3月30日 規則第3号
平成30年10月5日 規則第21号
令和6年8月30日 規則第21号