○尾張旭市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年12月24日

規則第25号

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第2条 条例第11条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の書類 2年

(文書の様式)

第4条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 第2号様式

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 第3号様式

(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 第4号様式

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 第5号様式

(6) 条例第11条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 第6号様式

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第42号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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尾張旭市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年12月24日 規則第25号

(平成29年4月1日施行)