○尾張旭市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年6月30日
条例第27号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(公募)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 利用料金に関する事項
(5) 申請に関する事項
(6) 選定の基準
(7) その他市長が必要と認める事項
(1) 公の施設の管理上、指定管理者の指定に緊急を要するとき。
(2) 公の施設の設置の目的、性格、規模等により特定の団体に管理を行わせることが当該公の施設の適切な管理運営に資すると認められるとき。
(欠格事項)
第3条 指定管理者の指定を請負とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)若しくは第180条の5第6項の規定に抵触することとなる団体又は公の施設の管理を行わせることが適当でないと市長が認める団体は、指定管理者となることができない。
(指定の申請)
第4条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 公の施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 団体の経営状況を証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(選定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有していること。
(4) その他市長が必要と認める基準
(指定)
第6条 市長は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 業務報告及び事業報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の取扱いに関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第8条 指定管理者は、毎会計年度の終了後30日以内に、法第244条の2第7項に規定する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その処分の日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
2 前項の事業報告書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) その他市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務及び経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、当該公の施設の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 指定管理者は、故意又は過失により当該公の施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の取扱い)
第13条 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、公の施設を管理するに当たっては、個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じるとともに、管理の業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(指定等の告示)
第14条 市長は、次の各号のいずれかの場合には、その旨を告示するものとする。
(1) 第6条の規定により指定管理者の指定をしたとき。
(2) 第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。