○尾張旭市情報公開条例

平成12年10月2日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公文書の公開(第3条―第18条)

第3章 審査請求(第18条の2―第20条)

第4章 情報提供の推進(第21条・第22条)

第5章 補則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に即し、公文書の公開を請求する市民の権利を明らかにするとともに、市民の知る権利を尊重し、情報公開の総合的な推進に必要な事項を定めることにより、市の保有する情報を公開し、もって市の市民に対する説明責任を全うするようにするとともに、市民の理解と参加の下にある公正で開かれた市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

2 この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録で実施機関が定めるものをいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 市立図書館その他これに類する施設等において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等

(2) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(3) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

第2章 公文書の公開

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の公開を請求するものは、公文書の公開により得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書の公開をしなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、健康、生活、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(4) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 法令等の規定により、公にすることができないと認められる情報

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開をしなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第6号の情報を除く。)が記録されている場合であっても公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書の公開をすることができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求の拒否)

第11条 実施機関は、公開請求が不当なことが明らかなとき又は公文書の公開により知り得た情報を不当に使用されるおそれがあることその他の当該公開請求を拒否するに足りる相当な理由があると認めるときは、当該公開請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否するときは、あらかじめ尾張旭市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。

(公開請求に対する措置)

第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(第10条及び前条第1項の規定により公開請求を拒否するとき並びに公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第13条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を当該期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第14条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から45日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 実施機関は、公開請求に係る公文書に市及び公開請求者以外の者(以下この条、第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(第19条第1項第2号において「反対意見書」という。)を提出した場合において、当該公文書の公開を決定したときは、当該第三者に対し、直ちに、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第16条 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して、実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度による公開の実施との調整)

第17条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(手数料)

第18条 公開請求をする者は、別表に定める額の公開請求手数料及び公開実施手数料を納めなければならない。ただし、市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。

2 前項の公開請求手数料は、公開請求と同時に納めるものとし、同項の公開実施手数料は、第12条第1項の書面を受領した時から第16条の規定による公開の実施の前までに納めなければならない。

3 第1項の公開実施手数料の額は、公開実施手数料の額が当該公開請求手数料の額に達するまでは無料とし、当該公開請求手数料の額を超えるときは、公開実施手数料の額から当該公開請求手数料の額を減じた額とする。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、尾張旭市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 情報提供の推進

(情報提供の推進)

第21条 実施機関は、その保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、情報提供の総合的推進に努めるものとする。

(公文書の検索資料の作成等)

第22条 実施機関は、文書目録その他公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

第5章 補則

(実施状況の公表)

第23条 市長は、毎年度、各実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(出資法人等及び指定管理者の情報公開)

第24条 市が出資その他財政上の援助を行う法人及び団体であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、その保有する情報の公開及び提供が推進されるよう努めるものとする。

2 市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その管理に関する業務に関して保有する情報の公開及び提供が推進されるよう努めるものとする。

3 実施機関は、指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、当該管理に関する協定において情報の公開に関し指定管理者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

4 実施機関は、出資法人等及び指定管理者の情報の公開及び提供が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

5 実施機関は、出資法人等及び指定管理者の情報公開について必要と認めるときは、尾張旭市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成12年度以降に作成し、又は取得した公文書から適用し、平成11年度以前に作成し、又は取得した公文書については、その整理が完了したものから公開の対象とする。ただし、整理が完了していない公文書の公開請求があったときは、当該情報の公開をするよう努めるものとする。

(平成14年9月30日条例第39号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書について適用し、同日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第7号)

この条例は、尾張旭市個人情報保護条例の施行の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(尾張旭市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

2 尾張旭市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年12月26日条例第45号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる公文書の公開請求について適用し、同日前に行われた公文書の公開請求については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第6号)

この条例は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日(平成31年7月1日)から施行する。

別表(第18条関係)

手数料の種類

公文書の種類及び公開の実施方法

公開請求手数料


1件200円

公開実施手数料

閲覧

50ページごとに100円

ビデオテープ、録音テープ、磁気ディスク等の視聴

公開1回につき1巻100円

文書又は図画の写し及び電磁的記録等を用紙に出力したものの交付

モノクロ単色刷りで日本産業規格A列2番までの大きさのもの

1ページ10円

カラー刷りで日本産業規格A列3番までの大きさのもの

1ページ20円

電磁的記録の交付

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの

1ディスク50円に電磁的記録を用紙に出力した場合の額を加えた額

備考

1 1件の公開請求書で複数の公文書の公開請求を行うときは、当該複数の公文書を1件として公開請求手数料を計算する。ただし、複数の実施機関が保有する公文書であるときは、実施機関ごとに1件として計算するものとする。

2 公開請求者が郵送等により公文書の交付を受ける場合における送付に要する費用は、請求者の負担とする。

尾張旭市情報公開条例

平成12年10月2日 条例第25号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成12年10月2日 条例第25号
平成14年9月30日 条例第39号
平成15年3月28日 条例第7号
平成17年12月28日 条例第25号
平成20年12月26日 条例第45号
平成25年3月28日 条例第7号
平成26年3月31日 条例第3号
平成26年12月19日 条例第36号
平成28年3月25日 条例第4号
平成29年6月30日 条例第16号
平成31年3月28日 条例第6号