○尾張旭市情報公開規則
平成12年10月2日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張旭市情報公開条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(電磁的記録)
第2条 条例第2条第2項の電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録で実施機関が定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスクに録音された記録で当該記録を書き取った文書が存在しないもの
(2) ビデオテープ又はビデオディスクに録画された記録
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定めるもの
2 市長は、公文書の公開を請求しようとする者に対し、公開請求書の記載のために必要な情報を提供するよう努めるものとする。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 第2号様式
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 第3号様式
(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定 第4号様式
(4) 公文書の公開の請求を拒否する旨の決定 第5号様式
(5) 公文書を保有していない旨の決定 第6号様式
(1) 第2条第1号に規定する記録 専用機器により再生したものの聴取
(2) 第2条第2号に規定する記録 専用機器により再生したものの視聴
(3) 第2条第3号に規定する記録 記録の種類に応じ、市長が適当と認める方法
2 公文書の写しの交付部数は、請求に係る公文書1件につき1部とする。
(公文書の閲覧等)
第6条 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反する者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(手数料の減免の対象者)
第7条 市長は、次に掲げる者から営利を目的としない公文書の公開請求があったときは、条例第18条第1項の規定に基づき手数料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(単給者を含む。)
(2) 前号に掲げる者を除き、前年度の市町村民税が非課税の世帯に属する者であって、手数料の支払が困難であると認められるもの
(減免の申請)
第8条 手数料の減免を受けようとする者は、公文書の公開請求と同時に公文書公開手数料減免申請書(第10号様式)を市長に提出するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証する書類の提出を求めることができる。
(1) 第7条第1号に掲げる者 公開請求手数料及び公開実施手数料の全額
(2) 第7条第2号に掲げる者 公開実施手数料の全額
(減免の取消し)
第10条 減免の申請を行った者が偽りその他不正の手段により減免の決定を受けたときは、市長は、減免の決定を取り消すものとする。
(公文書の公開の実施状況の公表)
第11条 条例第23条に規定する公文書の公開の実施状況の公表は、請求件数、公開件数、審査請求件数その他必要な事項を市広報に掲載して行うものとする。
(出資法人等の情報公開)
第12条 条例第24条第1項に規定する出資法人等は、尾張旭市施設管理協会とする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月23日規則第23号)
この規則は、尾張旭市個人情報保護条例の施行の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第8号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の尾張旭市情報公開規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公文書の公開請求について適用し、同日前に行われた公文書の公開請求については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第7条第1号の改正は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の尾張旭市情報公開規則第11条の規定により平成27年度における公文書の公開の実施状況を公表する場合における同条の規定の適用については、同条中「審査請求件数」とあるのは、「不服申立件数」とする。
附則(令和元年9月18日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。