○尾張旭市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成15年3月28日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、尾張旭市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる法律及び条例の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議し、又は意見の聴取に応じるため、審査会を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項

2 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運用に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、前2項のほか、尾張旭市情報公開条例第24条第5項の規定により実施機関から諮問があったときは、出資法人等又は指定管理者の情報公開について必要な意見を述べることができる。

(定義)

第3条 この条例において「諮問庁」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 尾張旭市情報公開条例第19条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

(2) 法第105条第3項において準用する同条第1項又は尾張旭市議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

2 この条例において「公文書」とは、尾張旭市情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(同条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)

(2) 尾張旭市議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長になる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の公開を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第13条 この条例の規定により審査会又は委員がした処分については、審査請求をすることができない。

(庶務)

第14条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第16条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、尾張旭市個人情報保護条例の施行の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 目次及び第7条第1項の改正、第12条の2を加える改正、第21条、第39条及び第44条第4項の改正並びに次項の規定 公布の日

(平成28年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた実施機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に尾張旭市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)附則第2条の規定による廃止前の尾張旭市個人情報保護条例(平成15年条例第5号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第12条の2の規定による諮問がされた場合における意見の聴取については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に旧個人情報保護条例第13条第1項若しくは第2項、第26条第1項若しくは第2項又は第33条第1項から第3項までの規定による請求がされた場合における当該請求に関する審査請求に係る諮問については、なお従前の例による。

尾張旭市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成15年3月28日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成15年3月28日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第4号
平成17年12月28日 条例第25号
平成27年9月30日 条例第26号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第10号
平成29年6月30日 条例第16号
令和3年3月30日 条例第1号
令和4年12月22日 条例第22号