○尾張旭市職員定数条例
昭和32年3月28日
条例第1号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、消防、水道事業、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び教育委員会の事務部局、福祉事務所並びに教育委員会の所管に属する学校、その他の教育機関に常時勤務する職員(副市長、教育長及び臨時的任用の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、選挙管理委員会、公平委員会及び農業委員会の事務部局並びに福祉事務所の職員は、市長の事務部局の職員において、これを兼ねるものとする。
(1) 市長の事務部局の職員 481人
(2) 選挙管理委員会の事務部局の職員 17人
(3) 公平委員会の事務部局の職員 4人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 5人
(5) 福祉事務所の職員 40人
(6) 議会の事務局の職員 7人
(7) 監査委員の事務局の職員 4人
(8) 教育委員会の事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 55人
(9) 消防部局の職員 100人
(10) 水道事業の事務部局の職員 22人
2 休職中の職員、育児休業中の職員、自己啓発等休業中の職員、配偶者同行休業中の職員及び国又は他の地方公共団体に派遣されている職員は、前項に規定する定数の外とする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 尾張旭市吏員定数条例(昭和25年8月19日条例第35号)は、これを廃止する。
附則(昭和39年3月12日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月11日条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年11月9日条例第20号)
この条例は、昭和45年12月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和47年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年10月4日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合においては、この条例による改正後の第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附則(平成20年3月28日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第14号)
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。