○尾張旭市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年2月13日
告示第7号
第1条 尾張旭市職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定により、就職するときは、次に掲げる宣誓書を市長に提出しなければならない。
宣誓書
(1) 私は法に従い全体の奉仕者として公共の利益のため勤務する。
(1) 私は職務の遂行にあたつては全力をあげて専念する。
(1) 私は上司の職務上の命令に対しては忠実に従う。
(1) 私は職の信用を傷つけ全体の不名誉となる様な行為をしない。
(1) 私は職務上知り得た秘密事項は在職中はもちろん退職後といえども法に従い漏らさない。
(1) 私は政治的中立性を絶たいに保障する。
(1) 私は争議行為及び怠業行為をしない。
(1) 私は任命権者の許可なく営利企業をしない。
上記宣誓する。
年 月 日
尾張旭市長 殿
氏名
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定めることができる。
附則(昭和45年11月9日条例第20号)
この条例は、昭和45年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。