○尾張旭市職員互助会条例

昭和54年9月25日

条例第20号

(目的)

第1条 尾張旭市職員は、相互扶助及び福利増進を図るため、この条例の定めるところにより、尾張旭市職員互助会(以下「互助会」という。)を組織することができる。

(会員)

第2条 次に掲げる者は、互助会の会員とする。

(1) 市長、副市長及び教育長

2 前項の規定にかかわらず、互助会は、市長の承認を得て、必要と認める者を加入させ、又は特別の事情ある者を除くことができる。

(事業)

第3条 互助会は、次の事業を行うものとする。

(1) 共済給付事業

(2) 福利厚生事業

(掛金)

第4条 会員は、互助会の事業に要する費用に充てるため、掛金を負担する。

(助成金)

第5条 市は、互助会の健全な運営と発展が図られるように毎年度予算の定めるところにより互助会に助成金を交付する。

(掛金の給与からの控除)

第6条 会員の給与支給機関は、給与を支給する際、会員の給与から会員が互助会に対して支払うべき掛金を控除して、互助会に払い込むことができる。

(職員及び施設の利用)

第7条 市長は、互助会の運営に必要な範囲において、市の職員をして互助会の業務に従事させることができる。

2 市長は、互助会の運営に必要な範囲において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で互助会に利用させることができる。

(規約)

第8条 互助会は、事業を執行するために必要な規約を定め、次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 事務所に関すること。

(2) 会員に関すること。

(3) 互助会の組織に関すること。

(4) 審議会に関すること。

(5) 互助会の事業に関すること。

(6) 掛金に関すること。

(7) 会計及び監査に関すること。

(8) その他互助会の事業執行に関して必要なこと。

2 前項の規約の制定改廃については、市長の承認を受けなければならない。

(監督)

第9条 市長は、互助会の事業を監督する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第44号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合においては、(中略)第7条の規定による改正後の尾張旭市職員互助会条例(中略)の規定は適用せず、(中略)第7条の規定による改正前の尾張旭市職員互助会条例(以下「旧互助会条例」という。)(中略)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、(中略)旧互助会条例第2条第1項第1号(中略)中「助役」とあるのは「副市長」とする。

尾張旭市職員互助会条例

昭和54年9月25日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 福利厚生
沿革情報
昭和54年9月25日 条例第20号
平成18年12月27日 条例第44号