○尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和53年6月26日
条例第17号
(趣旨及び適用範囲)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のものの受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(給与の種類)
第2条 前条各号に掲げる職員(以下「市長等」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 給料月額は、別表のとおりとする。
(地域手当及び通勤手当)
第4条 地域手当及び通勤手当の額は、尾張旭市職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の手当の額による。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したものについても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の165を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した市長等にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額並びに給料の月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
(給与の支給方法等)
第6条 給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。
(重複給与の禁止)
第7条 市長等が他の職員の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は支給しない。
(旅費)
第8条 旅費の額及び支給方法については、別に条例で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
(尾張旭市特別職員に属する職員の給与に関する条例の廃止)
2 尾張旭市特別職員に属する職員の給与に関する条例(昭和26年条例第52号)は、廃止する。
(給与の内払)
3 この条例施行の際、現に旧尾張旭市特別職員に属する職員の給与に関する条例の規定により、昭和53年6月1日以後の分として支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月28日条例第29号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月30日条例第22号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月1日条例第32号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年9月30日条例第26号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月30日条例第19号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成元年12月25日条例第38号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年12月26日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月25日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び別表の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年12月24日条例第29号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の40を乗じて得た額とする。
附 則(平成6年3月30日条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月21日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成7年3月に支給される期末手当の額は、改正後の尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の40を乗じて得た額とする。
附 則(平成7年3月31日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成12年3月に支給される期末手当の額は、改正後の尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の25を乗じて得た額とする。
附 則(平成12年3月29日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の40を乗じて得た額とする。
附 則(平成14年2月1日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成14年3月に支給される期末手当の額は、改正後の尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に100分の50を乗じて得た額とする。
附 則(平成14年12月27日条例第44号)
この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第21号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日条例第44号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合においては、(中略)第6条の規定による改正後の尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(中略)の規定は適用せず、(中略)第6条の規定による改正前の尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「旧特別職給与条例」という。)(中略)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、(中略)旧特別職給与条例第1条第2号及び別表助役の項(中略)中「助役」とあるのは「副市長」とする。
附 則(平成21年5月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第37号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第38号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成27年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条及び別表の規定(教育長に係る部分に限る。)は適用しない。
附 則(平成28年3月25日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月29日条例第36号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第31号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(単位 円)
職名 | 給料月額 |
市長 | 983,000 |
副市長 | 788,000 |
教育長 | 707,000 |