○尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和59年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の職務の級及び号給を決定するために必要な事項を定めるものとする。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める基準に従い決定する。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は当該職務に決定されるための必要経験年数を示す。
3 前項における必要在級年数及び必要経験年数の計算は、当該職務の級に決定された日の属する月から起算する。
(新たに職員となつた者の号給)
第4条 新たに職員となつた者の号給は、別表第3に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の初任給欄の職務の級及び号給のとおりとする。
2 新たに職員となつた者が採用する職種と同種類の業務経験を有し、又は既に職員として就労したことのある場合の号給について、前項の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(昇格)
第5条 職員を昇格(職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、特別な事情等によりその在級する年数が2年に満たない者を昇格させる必要があると認められる場合であつて、市長の定めるところによるときは、この限りでない。
(昇格の場合の号給)
第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 降格(職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第7条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(初任給基準を異にする異動)
第8条 職員を初任給基準表の職種の区分を異にする職種に異動させる場合においては、当該職員の異動後の職務の級は、その者の資格に応じて昇格若しくは降格させ、又は引き続き異動の日前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号給は、新たに職員となつたときから異動後の職種に引き続き在職したものとみなし、異動後の職種の初任給を基準とし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、降格及び昇給の規定を適用して再計算したものとする。
(条例適用職員から職員への異動)
第9条 尾張旭市職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員から職員に異動させる場合におけるその者の異動後の職務の級及び号給は、その者が条例の適用を受ける職員となつたときに職員となつたものとみなし、前条の規定を準用して決定する。
第10条 削除
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、各事務部局ごとに市長が定める。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
第15条及び第16条 削除
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
第18条 削除
(特別の場合の昇給)
第19条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(復職時等における号給の調整)
第21条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第5の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第22条 職員の給料の決定に誤りがある場合には、あらかじめ市長の承認を得て、その者の給料の訂正を将来に向かつて行うことができる。
(委任)
第23条 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和59年3月31日以前に市長の行つた承認その他の行為は、昭和59年4月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた市長の承認その他の行為とみなす。
3 昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から平成元年4月1日までの間、施行日において3年6か月を超えて在職する職員に限り、第5条の規定にかかわらず、級別資格基準表に定める必要在級年数を満たしていない場合についても、市長が別に定めるところにより同表に定める必要経験年数のみをもつて、当該職員の職務の級の1級上位の級へ昇格させることができる。
附則(昭和61年1月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第15条又は第17条第1号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第30号)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年4月1日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月27日規則第27号)
この規則は、平成3年9月29日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第6条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間を短縮することができる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第6条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規則第6条及び第10条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第6条及び第10条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第6条及び第10条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第6条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第12条の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第6条又は第10条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第6条第1項及び第10条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄の字句と読み替えるものとする。
第6条第3項 | 前2項 | 前項の規定及び尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年尾張旭市規則第12号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第19条第2項 | 又は第22条 | 若しくは第22条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第8項 |
10 改正後の規則第19条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間、同項の規定中「又は第22条」とあるのは「若しくは第22条の規定又は尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年尾張旭市規則第12号)附則第2項若しくは第8項」とし、同日後における当該規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第10条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第10条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第10条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第6条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第10条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第10条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第10条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第6条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第10条適用外職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 第12条の規定により昇給期間が18か月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24か月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第10条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第10条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成5年3月31日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第1号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月24日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第40号)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
2 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年3月25日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正規則附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 尾張旭市一般職に属する労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正規則附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が労務職員給料表の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正規則附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第5条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、労務職員給料表の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに尾張旭市一般職に属する労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が同規則附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第6条又は第7条の規定を適用する。
(切替日における昇給の号給数等)
5 切替日において、職員を条例第6条第3項の規定による昇給(新規則第17条又は第19条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 4号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 昇給しない。
6 前項の規定による昇給の号給数が、切替日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から昇給の前にその者が受けていた号給(切替日において職務の級を異にする異動又は新規則第8条及び第9条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
7 尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第43号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月30日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成29年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表第5の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日規則第8号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成31年2月20日規則第2号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年3月2日規則第1号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の尾張旭市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年2月17日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の調整)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第6条又は第7条の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 技能員、工務員、衛生員、用務員又は調理員(以下「技能員等」という。)の職務 |
2級 | 相当の経験を有する技能員等の職務 |
3級 | 長期の経験を有する技能員等の職務 |
4級 | 1 主任技能員、主任工務員、主任衛生員、主任用務員又は主任調理員(以下「主任技能員等」という。)で高度の経験を有するものの職務 2 高度かつ長期の経験を有する技能員等の職務 3 上記の職務に相当するものとして市長が指定する職の職務 |
5級 | 1 特に高度の経験を有する主任技能員等の職務 2 上記の職務に相当するものとして市長が指定する職の職務 |
別表第2(第3条関係)
級別資格基準表
職種 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
技能員 工務員 衛生員 用務員 調理員 | 2 | 3 | 8 | |
0 | 2 | 5 | 13 | |
別表第3(第4条関係)
初任給基準表
職種 年齢 | 技能員 | 工務員 衛生員 | 左欄の職種に準ずる職を主とする用務員 | 左欄以外の用務員 調理員 |
17 | 1級9号給 | 1級5号給 | 1級1号給 | 1級1号給 |
18 | 1級13号給 | 1級9号給 | 1級5号給 | 1級1号給 |
19 | 1級17号給 | 1級13号給 | 1級9号給 | 1級5号給 |
20 | 1級21号給 | 1級17号給 | 1級13号給 | 1級9号給 |
21 | 1級25号給 | 1級21号給 | 1級17号給 | 1級13号給 |
22 | 1級29号給 | 1級25号給 | 1級21号給 | 1級17号給 |
23 | 1級33号給 | 1級29号給 | 1級25号給 | 1級21号給 |
24 | 1級37号給 | 1級33号給 | 1級29号給 | 1級21号給 |
25 | 1級41号給 | 1級37号給 | 1級33号給 | 1級21号給 |
26 | 1級45号給 | 1級41号給 | 1級37号給 | 1級25号給 |
27 | 1級49号給 | 1級45号給 | 1級41号給 | 1級25号給 |
28 | 1級53号給 | 1級49号給 | 1級45号給 | 1級25号給 |
29 | 1級57号給 | 1級53号給 | 1級49号給 | 1級25号給 |
30 | 1級61号給 | 1級57号給 | 1級53号給 | 1級25号給 |
31 | 1級65号給 | 1級61号給 | 1級57号給 | 1級29号給 |
32 | 1級65号給 | 1級61号給 | 1級57号給 | 1級29号給 |
33 | 1級69号給 | 1級65号給 | 1級61号給 | 1級29号給 |
34 | 1級69号給 | 1級65号給 | 1級61号給 | 1級29号給 |
35~ | 1級73号給 | 1級69号給 | 1級65号給 | 1級29号給 |
別表第4(第6条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
98 | 54 | 57 | 63 | |
99 | 54 | 57 | 64 | |
100 | 54 | 58 | 64 | |
101 | 55 | 58 | 65 | |
102 | 55 | 58 | 66 | |
103 | 55 | 59 | 67 | |
104 | 55 | 59 | 68 | |
105 | 55 | 59 | 69 | |
106 | 60 | 69 | ||
107 | 60 | 70 | ||
108 | 60 | 70 | ||
109 | 61 | 71 | ||
110 | 61 | 71 | ||
111 | 61 | 72 | ||
112 | 61 | 72 | ||
113 | 62 | 72 | ||
114 | 62 | 72 | ||
115 | 62 | 72 | ||
116 | 62 | 72 | ||
117 | 63 | 72 | ||
118 | 63 | 72 | ||
119 | 63 | 72 | ||
120 | 63 | 72 | ||
121 | 63 | 72 | ||
122 | 63 | 72 | ||
123 | 63 | 72 | ||
124 | 63 | 72 | ||
125 | 63 | 72 | ||
126 | 63 | 72 | ||
127 | 63 | 72 | ||
128 | 63 | 72 | ||
129 | 63 | 72 | ||
130 | 63 | |||
131 | 63 | |||
132 | 63 | |||
133 | 63 | |||
134 | 63 | |||
135 | 63 | |||
136 | 63 | |||
137 | 63 | |||
別表第4の2(第13条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第5(第21条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
尾張旭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第11条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |