○尾張旭市職員の旅費支給に関する条例

昭和35年9月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、本市職員(常勤の職員すべてをいう。ただし、他の条例の適用を受ける職員を除く。)が職務上旅行する場合の旅費の支給について、規定することを目的とする。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、尾張旭市職員の給与に関する条例(昭和36年条例第2号)第4条に規定する行政職給料表による当該級の職務(行政職給料表の適用を受けない者については、任命権者が市長に協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

3 職員以外の者に対し、支給する旅費に関しては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(旅費の種類)

第2条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 その他の交通費は、陸路旅行(陸上の旅行にして、鉄道によらないものをいう。以下同じ。)について、実費額により支給する。

6 宿泊手当は、宿泊した夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 宿泊費は、第17条の額を上限とした実費額により支給する。ただし、宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、同条の額を超えて当該宿泊に要する費用の額を支給する。

8 包括宿泊費は、第18条に規定する合計額により支給する。

9 転居費は、赴任(新たに採用された職員(本市の要請により国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となつた者に限る。)がその採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤庁に旅行することをいう。以下同じ。)に伴う転居について、実費額により支給する。

10 着後滞在費は、第18条の4に規定する額を支給する。

11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について、支給する。

12 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費について、実費額により支給する。

13 死亡手当は、職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合について、定額により支給する。

(旅費の計算)

第3条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第12条から第15条まで及び第17条から第18条の5までに規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第4条 削除

第5条 削除

第6条 削除

第7条 旅行の中途で帰庁を命ぜられたときは、現に旅行した日数及び通常の経路により、旅費を支給する。ただし、本市から目的地までの鉄道賃、又は、船賃の金額を既に支払つた場合の鉄道賃、又は、船賃は、次の各号により支給する。

(1) 払いもどしを受けることができないときは全額

(2) 払いもどしを受けるときは、その受けた金額を差し引いた額

2 旅行の命令を受けた者が出発前に、公務上の必要又は、天災その他やむを得ない事情により、その命令を取り消され、又は、死亡した場合において、当該旅行のため、既に支出した金額があるときは、前項ただし書の規定に準じて、精算支給する。

第8条 公用の船車によつて旅行したときは、鉄道賃、船賃、及びその他の交通費は支給しない。

第9条 視察、講習、研修等のため旅行するとき、その他必要と認めるときは市長の定めるところにより旅費を減じて、支給することができる。

第10条 旅行中用務の都合により、一時本市に帰着したときは、一旅行中でも、旅費は打ち切り計算する。

第11条 旅行中私事のため、通常の経路によらず、又は途中滞在したときは、その旅費額は支給しない。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金、座席指定料金並びに寝台料金並びにこれらの費用に付随する費用による。

(1) 鉄道を利用する旅行の場合には、その乗車による運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車による急行料金

(3) 市長、副市長及び教育長が特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、その乗車による特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行するものによる旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

(5) 寝台料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金、第3号に規定する特別車両料金及び前号に規定する座席指定料金のほか、寝台料金

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第2号に規定する急行料金及び同項第4号に規定する座席指定料金は、旅行命令等に従つた場合に特別急行列車又は普通急行列車を実際に利用することができるときに限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、市長、副市長及び教育長は上級の運賃、その他の職員は中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、市長、副市長及び教育長は上級の運賃、その他の職員は下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 市長、副市長及び教育長が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(7) 前各号に付随する費用

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用による。

(1) 搭乗に要する運賃

(2) 座席指定料金を徴する場合には、前号に掲げる運賃のほか、座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級(市長、副市長及び教育長が移動する場合には、その限りではない。)の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第15条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

第16条 削除

(宿泊費)

第17条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表に定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第18条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第12条から第15条までの規定による費用及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第18条の2 宿泊手当は、宿泊に伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して別表に定める1夜当たりの定額とする。

(転居費)

第18条の3 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条の5第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、市長が別に定める額とする。

(着後滞在費)

第18条の4 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第18条の5 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した第12条から第15条までの費用、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行の命令を行つた者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(在勤地内の旅費)

第19条 在勤地内の出張については、旅費を支給しない。ただし、市長が特に交通機関を利用する必要があると認めたときは、これに要する鉄道賃及びバス賃の実費額を支給することができる。

(遺族の旅費)

第20条 職員が職務上の旅行中公務執行又は、不慮の災害により死亡した場合に当該職員が命ぜられた旅行に必要な旅費の全部又は一部を、その遺族に対して支給することができる。

2 職員が職務上の旅行中死亡した場合には、その遺族1人に対し本市から死亡地までの往復に要する旅費を死亡した職員の前職相当の額により支給する。

3 前2項に規定する遺族とは、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

4 第1項及び第2項の規定により、遺族が旅費の支給を受ける順位は、前項に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(退職者等の旅費)

第21条 職員が職務上の旅行中に退職となつた場合には、退職となつた日にいた地から本市に至るまでの前職相当の旅費を支給する。ただし、懲戒処分により、又は、職務上の義務に違背し、若しくは、職務をおこたつた事由により解職された者には支給しない。

(外国旅行の旅費)

第22条 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行について支給する鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当の額については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて、予算の範囲内で支給する。この場合における職員の格付は、次の表のとおりとする。

国家公務員

職員

指定職の職務にある者

市長

10級の職務にある者

副市長及び教育長

9級以下の職務にある者

9級以下の職務にある者

(帰郷旅費)

第23条 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当し、帰郷する場合この条例の規定により、前職相当の旅費額の範囲内において、現に必要とする旅費を支給する。

(随行職員の旅費)

第24条 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号の規定に基づき就任した者の随行として旅行した場合は、同額の旅費を支給することができる。

(証人等の旅費)

第25条 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長に協議して定める旅費とする。

(旅費の調整)

第26条 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の支給額の上限)

第27条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第12条第1項各号第13条第1項各号第14条第1項各号及び第15条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第3条の規定により計算した額と現に支払つた金額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

第27条の2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第17条第18条第18条の3第18条の4及び第18条の5第1項並びに第3条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の返納)

第28条 旅行の命令を行つた者は、旅行者又は旅行役務提供者(市と旅行役務提供契約を締結した旅行業者等をいう。)がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、旅行の命令を行つた者は、前項に規定する返納に代えて、当該旅行の命令を行つた者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和39年2月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和43年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年11月9日条例第20号)

この条例は、昭和45年12月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第3号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月28日条例第8号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年7月10日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月30日条例第8号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年7月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月29日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(経過措置)

16 前4項の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月28日条例第10号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律(昭和60年法律第45号)附則第2条第4項の規定に該当する場合に関しては、この条例による改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例第22条中「第64条」とあるのは、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律附則第2条第4項」とする。

(昭和63年3月30日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(尾張旭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 尾張旭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年尾張旭市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第4条中「、日当に関する規定を除くほか」を削り、「尾張旭市職員の旅費支給に関する条例」の次に「(昭和35年尾張旭市条例第4号)」を加える。

別表中「日当」を「鉄道賃のうち特別車両料金及び日当」に、「2級・1級」を「5級以下」に改める。

(尾張旭市消防団条例の一部改正)

4 尾張旭市消防団条例(昭和41年尾張旭市条例第12号)の一部を次のように改正する。

第15条第2項中「助役・収入役相当額」の次に「(鉄道賃のうち特別車両料金を除く。)」を加え、「副分団長・部長」を「その他の団員」に、「5級・4級・3級」を「5級以下」に改め、「班長・団員・旅費条例による2級・1級の職務にある者相当額」を削る。

(平成2年10月1日条例第20号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第8号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

16 前項の規定による改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第44号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合においては、第2条の規定による改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例(中略)の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例(以下「旧旅費条例」という。)(中略)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧旅費条例第12条第1項第3号、第22条の表10級の職務にある者の項及び別表助役・収入役の項(中略)中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成22年3月30日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(尾張旭市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 尾張旭市証人等の実費弁償に関する条例(昭和37年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(尾張旭市消防団条例の一部改正)

4 尾張旭市消防団条例(昭和41年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例の規定は適用しない。

(平成28年3月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例による改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例及び尾張旭市証人等の実費弁償に関する条例の規定は適用せず、なお従前の例による。

(令和3年12月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例(以下「旧条例」という。)に規定する旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(尾張旭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 尾張旭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第17条―第18条の2、第18条の4関係)

(単位 円)

区分

宿泊手当

(1夜につき)

宿泊費

(1夜につき)

市長、副市長及び教育長

2,400

14,000

一般職の職員

2,000

12,000

尾張旭市職員の旅費支給に関する条例

昭和35年9月29日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和35年9月29日 条例第4号
昭和39年12月7日 条例第4号
昭和43年3月25日 条例第5号
昭和45年11月9日 条例第20号
昭和47年3月31日 条例第5号
昭和49年3月29日 条例第6号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和55年3月28日 条例第8号
昭和56年7月10日 条例第28号
昭和59年3月30日 条例第8号
昭和60年7月5日 条例第14号
昭和61年1月29日 条例第2号
昭和61年3月28日 条例第10号
昭和63年3月30日 条例第3号
平成2年10月1日 条例第20号
平成5年3月31日 条例第6号
平成9年3月28日 条例第8号
平成10年3月30日 条例第8号
平成13年3月28日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第16号
平成18年12月27日 条例第44号
平成22年3月30日 条例第7号
平成26年3月31日 条例第7号
平成27年3月30日 条例第11号
平成28年3月25日 条例第19号
令和3年12月28日 条例第26号
令和7年3月28日 条例第7号