○尾張旭市職員の旅費支給に関する条例施行規則
昭和63年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張旭市職員の旅費支給に関する条例(昭和35年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 視察、講習、研修その他これらに類する目的のため、旅行日数が5日以上で宿泊を要する旅行をした場合における当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの期間における日当及び宿泊料については、別表に定める額を減じて支給する。
(2) 尾張旭市保養センター尾張あさひ苑を利用して旅行した場合における宿泊料については、1夜につき10,000円を超える額を減じて支給する。
(3) 前2号に規定する場合のほか、旅行の実情により旅費を減額することが適当と認められる場合には、その都度市長が定める額を減じて支給する。
(日当を支給しない地域)
第3条 条例第16条第2項に規定する地域は、愛知県並びに多治見市、土岐市及び可児市とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成2年9月14日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年6月21日規則第16号)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
2 改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月30日規則第18号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日規則第23号)
この規則は、平成17年7月7日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第35号)
この規則中第1条の規定は平成18年1月23日から、第2条の規定は同年3月20日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第37号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日規則第43号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成22年3月10日規則第3号)
この規則は、平成22年3月22日から施行する。
附則(平成23年12月9日規則第34号)
この規則は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の尾張旭市職員の旅費支給に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 減ずる額 | |
宿泊料(1夜につき) | 日当(1日につき) | |
宿泊施設が指定され、宿泊料を要する場合 | 寮、旅館等の宿泊料実費(食事料が宿泊料に含まれていない場合は、宿泊料実費に1,500円を加えた額)を超える額 | 2分の1に相当する額 |
宿泊施設が指定され、宿泊料を要しない場合 | 全額。ただし、食事料を要する場合は、1,500円を超える額 | |
その他の場合 | 市長がその都度定める額 |