○尾張旭市補助金条例
昭和52年3月30日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、別に定めのあるものを除き、尾張旭市の教育・文化の向上及び産業の発展並びに住民の福祉に貢献する団体で、市長が公益上育成を必要と認める団体(以下「団体」という。)に対し、補助金を交付することを目的とする。
(補助金)
第2条 市長は、前条の団体の事業内容等を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の額を決定するものとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 尾張旭市補助金交付条例(昭和41年条例第6号)は、廃止する。