○尾張旭市補助金条例

昭和52年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めのあるものを除き、尾張旭市の教育・文化の向上及び産業の発展並びに住民の福祉に貢献する団体で、市長が公益上育成を必要と認める団体(以下「団体」という。)に対し、補助金を交付することを目的とする。

(補助金)

第2条 市長は、前条の団体の事業内容等を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の額を決定するものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 尾張旭市補助金交付条例(昭和41年条例第6号)は、廃止する。

尾張旭市補助金条例

昭和52年3月30日 条例第7号

(昭和52年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和52年3月30日 条例第7号