○尾張旭市補助金等交付規則

平成9年6月6日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、市が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が公益上必要と認める特定の事業又は事務に対して助成し、育成し、又は奨励する目的をもって、毎年度の予算の範囲内において交付する補助金、助成金、奨励金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない金銭的給付をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事業又は事務をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(交付申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 個人に対する補助金等で市長が特に認めるものは、前項の書類の一部を省略することができる。

(交付決定及び通知)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し、又は必要に応じて現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において交付の決定をし、補助金等交付決定通知書(第2号様式)により、補助事業者等に通知しなければならない。

2 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第4条の2 補助金等の交付の申請をした者は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに当該申請の取下げをすることができる。

(補助事業等の遂行)

第5条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従って補助事業等を行い、交付を受けた補助金等を他の用途に使用してはならない。

(補助事業等の遂行の指示)

第6条 市長は、補助事業等の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、職員に調査をさせ、又は補助事業者等に対して報告を求めることができる。

2 市長は、前項の調査又は報告により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って行われていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を行うことを指示することができる。

(補助事業等の変更等)

第7条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定通知を受けた後において、補助事業等の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、直ちに補助事業等変更(中止・廃止)申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な事項の変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、補助事業等の中止又は廃止の場合を除き、その内容を審査し、又は必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、第4条第1項の決定を変更し、補助金等変更交付決定通知書(第4号様式)により、補助事業者等に通知しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき又は当該補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業等実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期日までに当該補助事業等の成果を市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 個人に対する補助金等で市長が特に認めるものは、前項の書類の一部を省略することができる。

(補助金等の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(第6号様式)により補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第9条の2 市長は、第8条の規定による報告を受けた場合において、補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。

(補助金等の請求及び交付)

第10条 市長は、第9条の規定により補助金等の額を確定した後、補助事業者等からの請求に基づき、補助金等を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業等の目的を達成するために市長が必要と認めたときは、交付すべき補助金等の額の全部又は一部を概算払又は前金払の方法で交付することができる。

3 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止したとき。

(4) 虚偽の申請等をしたとき。

(5) 第9条の2の規定による是正の指示に従わず、相当の期間を定めても是正の見込みがないと認められるとき。

2 前項の規定は、補助金等の額の確定をした後においても適用する。

3 第1項の規定による取消しをした場合は、補助事業者等に通知しなければならない。

(補助金等の返還)

第12条 市長は、補助金等の交付の決定の取消しをした場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 市長は、第9条の規定により補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等を交付しているときは、その超える分について期限を定めてその返還を命じなければならない。

(他の補助金等の一時停止)

第13条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命じられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対する他の事業又は事務について交付すべき補助金等があるときは、その交付を一時停止することができる。

(理由の提示)

第14条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行の指示又は補助事業等の是正のための指示をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(関係書類等の整備等)

第15条 補助事業者等は、補助事業等に係る書類及び帳簿を常に整備しておかなければならない。

2 前項の書類及び帳簿は、補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査)

第16条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期すため必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、又は関係書類等について調査をすることができる。

(不当干渉等の防止)

第17条 補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するために必要な限度を超えて不当に補助事業者等に対して干渉してはならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年度の予算に係る補助金等から適用する。

2 尾張旭市補助金条例施行規則(昭和52年尾張旭市規則第4号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、平成9年度までの予算に係る補助金等については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成19年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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尾張旭市補助金等交付規則

平成9年6月6日 規則第15号

(平成29年4月1日施行)