○尾張旭市契約規則
昭和53年9月20日
規則第19号
目次
第1章 通則(第1条―第4条)
第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札(第5条―第20条)
第2節 指名競争入札(第21条―第24条)
第3節 随意契約(第25条―第26条)
第3章 契約の締結(第27条―第33条)
第4章 契約の履行(第34条―第55条)
第5章 雑則(第56条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。
(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(3) 監督職員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者をいう。
(4) 検査職員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者をいう。
(5) 市有財産売却システム インターネットを利用して市有財産の売払いを行うことができるシステムをいう。
(6) 電子入札 電子情報処理組織(契約担当者の使用に係る電子計算機と入札する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行う入札をいう。
(7) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(8) 電子証明書 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書であつて電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成したもの又は商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。
(契約の原則)
第3条 契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実に履行しなければならない。
(契約担当者の遵守事項)
第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第5条 市長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を尾張旭市公告式規則(平成6年規則第1号)の例により、公示するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請をまつて、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
(不正契約者等の報告)
第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があつたときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を市長に報告しなければならない。
(入札の公告)
第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日(電子入札にあつては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも5日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。
(入札についての公告事項)
第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札執行の場所及び日時(電子入札にあつては、入札期間並びに開札の場所及び日時)
(5) 入札の無効に関する事項
(6) 入札保証金に関する事項
(7) その他必要な事項
(入札保証金の額)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積もる契約金額の100分の5(市有財産売却システムに係る入札の場合は、予定価格の100分の10)以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 市長が確実と認める社債
(3) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(以下本項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権
(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手
(5) 銀行等の保証
(6) 市有財産売却システムを管理する事業者の保証
2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあつては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあつては額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあつては債権金額の10分の10の金額、小切手にあつては券面金額、保証にあつてはその保証する金額によるものとする。
(入札保証金の納付の免除)
第11条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の5の規定により市長が定めた資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付等)
第12条 入札保証金(第10条の規定により提供された担保を含む。)は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に係るものについては、当該落札者との間に契約が成立した後に還付するものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、落札者から申出があつたときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(入札の無効)
第13条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札(電子入札にあつては、所定の日時までに契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされない入札)
(3) 入札に際して談合等による不正行為があつた入札
(4) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
(5) 記名及び押印のない入札(電子入札にあつては、電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書のない入札)
(6) 入札書の記載事項が確認できない入札
(7) 入札金額を訂正した入札
(8) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(予定価格の作成)
第14条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定しなければならない。
2 契約担当者は、予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めたときは、この限りでない。
(予定価格の決定方法)
第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の作成)
第16条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の10分の9から10分の7までの範囲内において定めなければならない。
(入札)
第17条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。
2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札又は開札の中止)
第18条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。
(落札の通知)
第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(せり売り)
第20条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格及び公示)
第21条 市長は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格及び参加資格審査申請の時期、方法等を尾張旭市公告式規則の例により、公示するものとする。
(入札者の指名)
第23条 契約担当者は、5人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、契約の性質その他の理由によりこれにより難いときは、4人以下の入札者を指名することができる。
第3節 随意契約
(見積書の徴収)
第25条の2 契約担当者は、随意契約による契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令によつて、価格の定められているもの及び契約金額の総額が10万円を超えないものその他市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(特定の随意契約に係る手続)
第25条の3 令第167条の2第1項第3号の規定により随意契約を締結する場合の手続は、次のとおりとする。
(1) 契約を締結する前において、当該契約に係る契約の件名、契約内容、契約の相手方の選定基準、発注予定時期その他必要と認められる事項を公表するものとする。
(2) 契約を締結した後において、当該契約に係る契約の件名、契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由、契約締結日、契約金額その他必要と認められる事項を公表するものとする。
(予定価格の決定)
第26条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認めたときは、この限りでない。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第27条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第28条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除並びに談合その他の不正行為の場合における賠償金
(8) 権利義務の譲渡等の制限
(9) 危険負担
(10) 監督及び検査
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。
3 市長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(契約書の省略)
第29条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、第27条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約の金額が50万円を超えないとき。
(2) せり売りに付すとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、契約の金額が10万円を超えないときその他市長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類によらなければならない。
(契約保証金の額)
第30条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額(市有財産売却システムに係る入札の場合は、予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、市有財産売却システムに係る入札の場合は、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(契約保証金に代わる担保)
第31条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもつて代えることができる。
3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の納付の免除)
第32条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により市長が定めた資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体等と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
(契約保証金の還付)
第33条 契約保証金(第31条の規定により提供された担保を含む。)は、契約者が契約内容に従つて履行を行つた後に還付する。
第4章 契約の履行
(履行遅延による違約金)
第34条 契約担当者は、契約者が履行期限までにその債務を履行しない場合には、第36条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額に対し、年14.5パーセントの割合により違約金を納めさせなければならない。
(債務不履行による損害賠償)
第35条 契約担当者は、契約者がその債務の本旨に従つた履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによつて生じた損害を賠償させなければならない。ただし、その債務の不履行が、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして契約者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(履行期限の延長等)
第36条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。
2 契約担当者は、前項の申出があつたときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。
(下請負の制限)
第37条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもつてするを問わず、その請け負つた工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。
2 契約担当者は、契約者がその請け負つた工事の一部を他人に請け負わせようとするときは、事前に届けさせなければならない。
3 契約担当者は、前項の届出についてその下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対し、その下請負の中止又は下請負の変更を求めることができる。
(契約内容の変更)
第38条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。
(契約担当者の解除権)
第39条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。
(2) 契約者が契約に違反したとき。ただし、軽微であるときは、この限りでない。
(3) 契約の締結又は履行につき契約者に不正行為があつたとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により監督職員又は検査職員が行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。
(5) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は許可を取り消されたとき。
2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。
3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。
(契約者の解除権)
第40条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては契約者をして契約を解除させることができる。
(1) 工事又は製造の請負契約において、契約締結後1月を経過しても着手下命がないとき。
(2) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責めに帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の3分の2に達したとき。
(3) 契約の履行が不能となつたとき。ただし、契約者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(契約解除の方法)
第41条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。
(契約解除による精算)
第42条 契約担当者は、前払金及び部分払金を受けた契約者が第39条の規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金又は部分払金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により定める率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して契約担当者の指定する期日までにその受けた前払金又は部分払金を返還させなければならない。
2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(賠償金)
第42条の2 契約担当者は、契約者が当該契約について次の各号のいずれかに該当するときは、契約担当者が契約を解除するか否かにかかわらず、契約金額に100分の20を乗じて得た額(損害の額が契約金額に100分の20を乗じて得た額を超えるときは、当該損害の額)の賠償金を徴収するものとする。ただし、契約担当者が契約の性質上賠償金を請求することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(1) 契約者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は契約者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が契約者に対し、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 契約者(法人にあつては、その役員又は使用人を含む。次号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(3) 契約者の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(1) 確定した前項第1号の納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号の刑に係る確定判決において、契約者が違反行為の首謀者であることが明らかになつたとき。
(3) 前項各号のいずれかに該当する場合において、契約者が契約担当者に独占禁止法等に抵触する行為を行つていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定は、契約の履行完了後又は解除後においても適用するものとする。
(危険負担)
第43条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責めに帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかつたと認められるときは、市は相当の損害を負担することができる。
(売払代金の完納時期)
第44条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第45条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(完了届)
第46条 契約担当者は、契約者が工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに完了届を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第47条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、監督職員又は検査職員が行うものとする。
(監督職員の一般的職務)
第48条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たつては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たつて知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第49条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。
4 検査職員は、工事の請負契約については、完了届を受理した日から14日、その他の契約については完了届を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。
(検査調書)
第50条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。
2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。
3 契約金額が50万円を超えない契約に係る検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載することをもつて検査調書の作成に代えることができる。
(検査結果の通知)
第51条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行つたときは、その結果を10日以内に契約者に通知しなければならない。
(検査に要する経費の負担)
第52条 契約担当者は、契約者をして、第49条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第53条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、特別の事由があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務を兼ねることができない。
(部分払の限度額)
第55条 契約担当者は、請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約にあつては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の範囲内とすることができる。
2 前払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
(1) 契約金額1,000万円まで 1回
(2) 契約金額3,000万円まで 2回以内
(3) 契約金額6,000万円まで 3回以内
(4) 契約金額6,000万円を超える場合は、4回に、6,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内
第5章 雑則
(委任)
第56条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に契約手続中及び契約締結済のものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和57年10月1日規則第30号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日規則第33号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月28日規則第23号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の尾張旭市契約規則の規定は、平成17年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月22日規則第45号)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
2 改正後の尾張旭市契約規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年1月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。ただし、改正後の規則第25条の3の規定は、平成19年4月1日以後に締結する契約から適用する。
附 則(平成20年5月30日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第42条第1項及び第42条の2第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結される契約については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の尾張旭市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(令和3年1月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。ただし、第50条第3項の改正は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第28条、第39条及び第42条の2の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
別表(第25条関係)
(1) 工事又は製造の請負 | 130万円 |
(2) 財産の買入れ | 80万円 |
(3) 物件の借入れ | 40万円 |
(4) 財産の売払い | 30万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |