○尾張旭市旭平和墓園管理基金条例

昭和56年3月27日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、尾張旭市旭平和墓園管理基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 尾張旭市旭平和墓園の管理に要する費用(以下「管理費用」という。)に充てるため、基金を設置する。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、尾張旭市旭平和墓園の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第2号)第9条第16条及び第24条の規定により納付される使用料の10パーセントとする。

2 剰余金があるときは、予算の定めるところにより基金に積立てをすることができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、尾張旭市旭平和墓園事業特別会計歳入歳出予算に計上し、管理費用に充てるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、管理費用が第5条の収益を超えるときは、その超える額に限り処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

尾張旭市旭平和墓園管理基金条例

昭和56年3月27日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和62年3月31日 条例第8号
平成14年7月1日 条例第31号
令和2年3月30日 条例第6号