○尾張旭市教育委員会公告式規則

昭和54年11月16日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(規則の公布)

第2条 教育委員会が定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名をしなければならない。

2 前項の公布は、尾張旭市公告式条例(昭和54年条例第2号)第2条第2項に定める場所に掲示して行う。

(規程の公表)

第3条 教育委員会が定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長の印を押さなければならない。

2 前項の規程の公表は、前条第2項の規定を準用する。

(施行期日)

第4条 教育委員会が定める規則及び規程は、特別の定めがあるもののほかは、公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の次の各号に掲げる規定は適用せず、この規則による改正前の当該各号に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1) 第1条の規定(第1条の改正を除く。)

尾張旭市教育委員会公告式規則

昭和54年11月16日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年11月16日 教育委員会規則第7号
平成27年2月27日 教育委員会規則第2号