○尾張旭市教育委員会公告式規則
昭和54年11月16日
教育委員会規則第7号
尾張旭市教育委員会公告式規則(昭和31年教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会が定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名をしなければならない。
2 前項の公布は、尾張旭市公告式条例(昭和54年条例第2号)第2条第2項に定める場所に掲示して行う。
(規程の公表)
第3条 教育委員会が定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して、教育長の印を押さなければならない。
(施行期日)
第4条 教育委員会が定める規則及び規程は、特別の定めがあるもののほかは、公布又は公表の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月27日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の次の各号に掲げる規定は適用せず、この規則による改正前の当該各号に掲げる規定は、なおその効力を有する。
(1) 第1条の規定(第1条の改正を除く。)