○尾張旭市教育委員会会議傍聴規則

平成10年5月29日

教育委員会規則第2号

尾張旭市教育委員会傍聴人規則(昭和27年尾張旭市教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、尾張旭市教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第2号)第18条第2項の規定に基づき、教育委員会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人数の制限)

第3条 傍聴席が満席になったとき、その他必要があるときは、教育長は傍聴人の員数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) ビラ、プラカード、はち巻き、ゼッケン等示威行為となるおそれのある物を持ち、又は着用している者

(3) 会議を妨害し、又は人に迷惑若しくは危害を及ぼすと認められる物を持っている者

(4) 前3号に定めるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 議事に批判を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(2) 私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。

(3) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、教育長の許可を得た場合は、この限りでない。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 携帯電話等の音を発する機器を使用しないこと。

(7) 教育長の許可を得ないで写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、教育委員会において秘密会としたときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人がこの規則に違反するときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の次の各号に掲げる規定は適用せず、この規則による改正前の当該各号に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条の規定

(令和元年6月26日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

尾張旭市教育委員会会議傍聴規則

平成10年5月29日 教育委員会規則第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年5月29日 教育委員会規則第2号
平成13年3月28日 教育委員会規則第1号
平成14年1月21日 教育委員会規則第1号
平成27年2月27日 教育委員会規則第2号
令和元年6月26日 教育委員会規則第2号