○尾張旭市教育委員会事務委任規則
昭和55年9月17日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、尾張旭市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び臨時代理並びに専決について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務委任)
第2条 委員会は、別に定めがあるものを除くほか、次条第1項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 委員会の職員の任免その他の人事に関すること。
(2) 儀式及び表彰に関すること。
(3) 委員会が管理する公文書の公開等に関すること。
(4) 委員会が保有する個人情報の保護等に関すること。
(5) 研究会、講演会、競技会等の主催、共催及び後援に関すること。
(6) 国の補助金等に関し、委員会が行うこととされた事務に関すること。
(7) 請願及び陳情の処理に関すること。
(8) 職員団体等との交渉に関すること。
(委員会の議決事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を議決する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置又は廃止を決定すること。
(3) 重要な事業の計画及び実施方針を定めること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 委員会関係各種委員の任命又は委嘱を行うこと。
(8) 委員会の規則及び規程の制定又は改廃を行うこと。
(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(10) 教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(11) 学校の通学区域を設定し、又はこれを変更すること。
(12) 教科用図書の採択に関すること。
(13) 文化財の指定及び指定の解除に関すること。
(14) 委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(15) 審査請求に対する裁決に関すること。
2 前項に掲げる事務以外の委員会の権限に属する事務は、教育長に専決させるものとする。
(教育長の臨時代理)
第5条 教育長は、第3条第1項各号に掲げる事務について緊急やむを得ない事情により委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、委員会に報告し、承認を得なければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育長に対する事務委任規則(昭和31年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成14年1月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月29日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の次の各号に掲げる規定は適用せず、この規則による改正前の当該各号に掲げる規定は、なおその効力を有する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第4条の規定(第3条第1項の改正に限る。)
附則(平成28年3月28日教委規則第1号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。