○尾張旭市教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年8月18日

教育委員会規則第6号

尾張旭市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第2号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の教育委員会規則で定める申請等は、別表のとおりとし、尾張旭市教育委員会に対して行い、又は尾張旭市教育委員会が行うこととされる手続等を情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等については、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、尾張旭市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年規則第1号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成19年1月24日から施行する。

(令和5年3月24日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

根拠となる条例等の名称

条項

手続等

尾張旭市情報公開条例(平成12年条例第25号)

第6条第1項

公文書の公開の請求

尾張旭市教育委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年8月18日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年8月18日 教育委員会規則第6号
平成19年1月22日 教育委員会規則第1号
令和5年3月24日 教育委員会規則第1号