○尾張旭市教育委員会事務局組織規則
平成17年3月25日
教育委員会規則第1号
尾張旭市教育委員会事務局等組織規則(平成2年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、尾張旭市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織について必要な事項を定めるものとする。
課 | 係 |
教育政策課 | 教育政策係 教育施設係 |
学校教育課 | 学校教育係 学校指導係 庶務係 |
学校給食センター | 学校給食係 |
生涯学習課 | 生涯学習係 公民館係 |
図書館 | 図書館係 |
文化スポーツ課 | 文化振興係 スポーツ係 |
第3条 削除
(教育機関)
第4条 学校以外の教育機関(以下「教育機関」という。)及びその所管課は、次の表のとおりとする。
教育機関 | 所管課 |
尾張旭市教育支援センター | 学校教育課 |
尾張旭市学校給食センター | 学校給食センター |
尾張旭市立図書館 | 図書館 |
尾張旭市立公民館 | 生涯学習課 |
組織 | 職名 | 職務 |
事務局 | 教育部長 | 上司の命を受け、教育委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
教育部次長 技監 | 上司の命を受け、その所管に属する事務を処理するとともに、当該事務について教育部長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 | |
管理指導主事 | 上司の命を受け、所管の事務を処理する。 | |
主幹 | 上司の命を受け、その所管に属する事務を処理する。 | |
課 教育機関 どうだん亭 | 課長 主幹 所長 館長 施設長 | 上司の命を受け、課の事務、その所管に属する事務、所長の事務、館長の事務又は施設長の事務を処理する。 |
指導主事 | 上司の命を受け、所管の事務を処理する。 | |
課長補佐 主幹補佐 所長補佐 館長補佐 | 上司の命を受け、その所管に属する事務を処理するとともに、課長、主幹、所長又は館長を補佐し、必要あるときは、これを代理する。 | |
係長 副主幹 | 上司の命を受け、係の事務又は担任事務を処理する。 | |
主査 | 係長を補助するとともに上司の命を受け、係の事務を処理する。 | |
主事 | 上司の命を受け、一般事務を処理する。 | |
技師 | 上司の命を受け、一般技術を処理する。 | |
主事補 | 上司の命を受け、一般事務に従事する。 | |
技師補 | 上司の命を受け、一般技術に従事する。 | |
主任技能員 主任調理員 主任用務員 | 上司の命を受け、担当業務を処理する。 | |
技能員 調理員 用務員 | 上司の命を受け、担当業務に従事する。 |
(職名の併用)
第6条 法令、条例等の規定により別に定めがある職名については、前条に規定する職名のほか、これを併せて用いることができる。
第7条 削除
(代決)
第8条 教育長が不在のときは、教育部長が、教育部長も不在のときは、その事務を処理する教育部次長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。)(教育部次長が不在のとき、教育部次長の所管に属しない事務のとき又は教育部次長を置かないときは、主務課長。次項において同じ。)が教育長の決裁又は専決すべき事務を代決する。
2 教育部長が不在のときは、その事務を処理する教育部次長が教育部長の専決すべき事務を代決する。
3 課長(これに相当する職にあるものを含む。以下「課長等」という。)が不在のときは、第5条の規定により課長等を補佐することとされている職にある者(以下「課長補佐等」という。)が、課長補佐等も不在のとき又は当該職を置かないときは、主務係長が課長等の専決すべき事務を代決する。
(後閲)
第9条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
(専決の準用)
第10条 教育部長及び課長等の専決事項は、尾張旭市決裁規程(昭和37年規程第1号)の例による。この場合において、「部長」とあるのは「教育部長」と、「課長」とあるのは「課長等」と読み替えるものとする。
2 主幹の専決事項は、前項の規定にかかわらず、教育長が別に定める。
2 前項のグループに属する職員は、相互に協力して事務の効率的な実施に努めるものとする。
(その他の準用)
第12条 教育委員会職員の服務、文書の取扱いその他の事務処理については、別に定めるもののほか、尾張旭市の例による。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の尾張旭市教育委員会事務局等組織規則の規定により、課長、課長補佐、係長及びこれらに相当する職を命ぜられている次の表の左欄に掲げる課、室、教育機関及び係(以下「課等」という。)の職員並びに当該課等に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の尾張旭市教育委員会事務局組織規則の規定による同表の右欄に掲げる課等の課長、課長補佐、係長及びこれらに相当する職を命ぜられた職員並びに当該課等に勤務を命ぜられた職員とみなす。
教育行政課学事係 | 学校教育課学事係 |
教育研究室 | 学校教育課教育研究室 |
公民館公民館係 | 生涯学習課公民館係 |
学校給食共同調理場 | 教育行政課学校給食共同調理場 |
学校給食共同調理場学校給食係 | 教育行政課学校給食共同調理場学校給食係 |
図書館 | 生涯学習課図書館 |
図書館図書館係 | 生涯学習課図書館図書館係 |
附則(平成18年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第3号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の尾張旭市教育委員会事務局組織規則の規定により、次の表の改正前の欄に掲げる職名及び補職名を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の尾張旭市教育委員会事務局組織規則の規定による同表の改正後の欄に掲げる職名を命ぜられた職員とみなす。
改正前 | 改正後 | ||
職名 | 補職名 | 職名 | |
事務吏員 技術吏員 指導主事 社会教育主事 | 教育部長 | 教育部長 | |
教育部次長 | 教育部次長 | ||
課長 | 課長 | ||
主幹 | 主幹 | ||
室長 | 室長 | ||
所長 | 所長 | ||
館長 | 館長 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | ||
室長補佐 | 室長補佐 | ||
館長補佐 | 館長補佐 | ||
係長 | 係長 | ||
副主幹 | 副主幹 | ||
主査 | 主査 | ||
主事 | 主事 | ||
技師 | 技師 | ||
事務員 | 主事補 | 主事補 | |
労務員 | 技能員 | 技能員主任を命ぜられている者 | 主任技能員 |
上記以外の者 | 技能員 | ||
調理員 | 調理員主任を命ぜられている者 | 主任調理員 | |
上記以外の者 | 調理員 | ||
用務員 | 用務員主任を命ぜられている者 | 主任用務員 | |
上記以外の者 | 用務員 |
附則(平成20年3月28日教委規則第3号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の尾張旭市教育委員会事務局組織規則に規定する次の表の左欄に掲げる課及び係の課長、課長補佐、係長及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該課に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の尾張旭市教育委員会事務局組織規則に規定する同表の右欄に掲げる課及び係の課長、課長補佐、係長及びこれらに相当する職を命ぜられた職員並びに当該課に勤務を命ぜられた職員とみなす。
教育行政課施設係 | 教育行政課教育施設係 |
体育課 | 文化スポーツ課 |
文化振興課 | 文化スポーツ課 |
附則(平成20年12月26日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月30日教委規則第3号)
1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の尾張旭市教育委員会事務局組織規則に規定する学校給食共同調理場の所長、所長補佐、係長及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに学校給食共同調理場に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の尾張旭市教育委員会事務局組織規則に規定する学校給食センターの所長、所長補佐、係長及びこれらに相当する職を命ぜられた職員並びに学校給食センターに勤務を命ぜられた職員とみなす。
附則(平成23年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月24日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月24日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の次の各号に掲げる規定は適用せず、この規則による改正前の当該各号に掲げる規定は、なおその効力を有する。
(1)から(4)まで 略
(5) 第5条の規定(第7条の改正に限る。)
3 この規則の施行の際、改正前の尾張旭市教育委員会事務局組織規則に規定する学校教育課の課長、課長補佐、係長及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに学校教育課に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の尾張旭市教育委員会事務局組織規則に規定する教育行政課の課長、課長補佐、係長及びこれらに相当する職を命ぜられた職員並びに教育行政課に勤務を命ぜられた職員とみなす。
附則(平成28年12月22日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
課 | 係 | 分掌事務 |
教育政策課 | 教育政策係 | 1 教育施策の調査、企画、調整及び推進に関すること。 2 教育委員会の会議及び教育委員会委員に関すること。 3 教育委員会規則等の制定又は改廃の総括に関すること。 4 教育委員会の告示及び公告に関すること。 5 公印の管理に関すること。 6 事務局の職員の任免その他人事に関すること。 7 教育委員会の予算及び決算の総括に関すること。 8 教育に係る調査及び統計の総括に関すること。 9 私立学校(幼稚園を除く。)に関すること。 10 教育行政の相談に関すること。 11 学校を含む教育機関の設置、変更及び廃止に関すること。 12 通学区域の設定及び変更に関すること。 13 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の総括に関すること。 14 愛日地方教育事務協議会に関すること。 15 教育に係る表彰に関すること。 16 教育委員会の庶務に関すること。 17 課の庶務に関すること。 18 その他他の所管に属さない教育委員会の事務に関すること。 |
教育施設係 | 1 学校施設の整備、営繕及び維持管理に関すること。 2 その他教育委員会が所管する施設の営繕(軽微なものを除く。)に関すること。 3 教育委員会が所管する施設の整備計画に関すること。 | |
学校教育課 | 学校教育係 | 1 教科書その他の教材に関すること。 2 学齢児童及び学齢生徒の就学並びに児童及び生徒の入学、転学及び退学に関すること。 3 通学路に関すること。 4 区域外就学及び指定校の変更に関すること。 5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 6 児童、生徒及び教職員の保健及び安全に関すること。 7 その他学校教育に関すること。 |
学校指導係 | 1 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。 2 県費負担教職員の任免、懲戒その他進退の内申に関すること。 3 県費負担教職員の服務の監督及び勤務評定に関すること。 4 県費負担教職員の資質向上に関すること。 5 就学指導に関すること。 6 学校教育の調査研究に関すること。 7 その他学校指導に関すること。 | |
庶務係 | 1 要保護及び準要保護の児童及び生徒に係る就学援助に関すること。 2 特別支援教育の就学奨励に関すること。 3 情報機器その他学校備品に関すること。 4 学校用務員等に関すること。 5 学校給食費に関すること。 6 学校運営協議会に関すること。 7 課の庶務に関すること。 | |
学校給食センター | 学校給食係 | 1 給食調理に関すること。 2 給食の配送に関すること。 3 学校給食運営委員会に関すること。 4 学校給食センターの運営及び管理に関すること。 5 学校給食センターを活用した食育の推進に関すること。 6 学校給食物資の選定、調達及び検収に関すること。 7 その他学校給食に関すること。 8 課の庶務に関すること。 |
生涯学習課 | 生涯学習係 | 1 生涯学習の推進及び振興に関すること。 2 社会教育委員に関すること。 3 青少年及び女性活動に関すること。 4 社会教育関係団体の育成に関すること。 5 視聴覚教育に関すること。 6 その他生涯学習に関すること。 7 課の庶務に関すること。 |
公民館係 | 1 公民館事業の実施及び公民館活動の推進に関すること。 2 公民館運営審議会に関すること。 3 公民館施設に関すること。 4 その他公民館に関すること。 | |
図書館 | 図書館係 | 1 図書館資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。 2 図書館協議会に関すること。 3 図書館活動の推進に関すること。 4 図書館の運営及び管理に関すること。 5 その他図書館に関すること。 6 課の庶務に関すること。 |
文化スポーツ課 | 文化振興係 | 1 文化行政の総合企画及び調整に関すること。 2 文化芸術の普及及び振興に関すること。 3 文化芸術団体の育成に関すること。 4 文化事業の支援に関すること。 5 文化会館に関すること。 6 どうだん亭に関すること。 7 文化財の保護に関すること。 8 文化財の調査、研究及び保存に関すること。 9 文化財保護審議会に関すること。 10 歴史民俗資料に関すること。 11 市誌に関すること。 12 その他文化振興に関すること。 |
スポーツ係 | 1 スポーツの普及及び振興に関すること。 2 スポーツ事業の計画及び実施に関すること。 3 スポーツ団体の育成に関すること。 4 スポーツ推進委員に関すること。 5 学校体育施設の開放に関すること。 6 体育施設に関すること。 7 その他スポーツに関すること。 8 課の庶務に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
教育機関 | 係 | 分掌事務 |
尾張旭市教育支援センター | 教育支援係 | 教育支援に関すること。 |