○尾張旭の教育を考える協議会設置条例
平成15年10月1日
条例第26号
(設置)
第1条 尾張旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育について諮問又は調査のため、教育委員会の附属機関として、尾張旭の教育を考える協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、教育委員会の諮問等に応じて、教育に関し必要な事項を協議し、答申する。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 各種団体の代表者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る答申を行った日をもって満了とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。